低所得者(新たに住民税非課税となる世帯及び新たに住民税均等割のみ課税となる世帯・子ども加算給付金)支援給付金について

更新日:2024年07月12日

(7月8日更新)

 国の総合経済対策に基づき、令和6年度において新たに住民税非課税となる世帯又は住民税均等割のみ課税となる世帯に対し、1世帯当たり10万円を支給します(低所得者支援給付金)。

 また、低所得者支援給付金の対象者のうち、18歳以下の子どもがいる世帯に対しては、子ども1人につき5万円を加算します(こども加算給付金)。

 支給対象世帯に対し、申請書(申請書類)を福祉課から送付します。

 なお、令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)及び令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)の給付を受けた世帯は、今回の給付金の支給対象外となります。(※未申請・辞退等により給付を受けていない世帯を含む)

 ※この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」により、差押禁止等及び非課税の対象となります。

新たに住民税非課税となる世帯及び新たに住民税均等割のみ課税となる世帯に対する給付金について

支給対象者

以下の(1)~(3)に該当する世帯の世帯主

(1)基準日(令和6(2024)年6月3日)に知立市の住民基本台帳に登録のある世帯
(2)世帯員全員が令和6年度の住民税均等割が課税されていない世帯及び住民税均等割のみ課税されている世帯
(3)令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)及び令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)の給付対象外世帯
※未申請・辞退等により給付を受けていない世帯は、今回の給付金の支給対象外となります。
 

※世帯全員が、住民税が課税されている他の親族の扶養等(税法上の扶養控除)を受けている世帯は対象になりません。

支給額

1世帯あたり10万円

支給手続

(1)申請による支給手続

 支給対象世帯に対し、申請書(申請書類)を福祉課から送付します。届き次第、内容をご確認のうえ、必要事項の記入や添付書類をそろえ、郵送又は福祉課窓口にて申請してください。申請には所定の申請書のほか次の書類が必要になります。


・本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、在留カード等)
・受取口座を確認できるものの写し(通帳、キャッシュカード等)

 

【申請書発送日】
 ・令和6年7月8日(月曜日)に郵便局に持ち込みをしました。

 ※令和6年度住民税の情報が知立市にない者(未申告者や令和6年1月2日以降に転入してきた者など)を含む世帯については、発送時期が異なり、8月中旬以降順次発送を予定しています。

【振込予定時期】

 ・返送された申請書を福祉課が受理してから、おおむね1か月以内に指定の口座に振り込みます。

 ※返送された申請書の不備や添付書類の不足がある場合、修正などの手続きが必要となるため、振込時期が遅くなる場合があります。

 

【税申告をされていない方向けのご案内】

 令和5年中(1月~12月)の収入について税務署や市役所へ申告いただいていない可能性がある世帯員を含む世帯主の方へ、申請書と併せて「令和6年度市・県民税(市民税・県民税)の申告について」及び、「令和6年度市・県民税にかかる所得等の回答書(市民税・県民税簡易申告書)(申告書A・B)」を送付しています。

 内容を確認し、正しい情報を記入の上、申請書と併せて提出してください。

 なお、申告書を提出いただけない場合、給付金の支給はできませんのでご注意ください。

 

(2)自己申請による支給手続

 令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)及び令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)の給付をどこの市区町村からも受給していない世帯で、世帯員全員の令和6年度分の住民税均等割非課税及び均等割のみ課税されている世帯のうち、令和6年1月2日以降に知立市に転入したが、それ以前に複数回異動を繰り返したため、従前の市区町村で税情報が確認できない者を含む世帯や、従前の市区町村にて職権消除されたため税情報が照会できないなどの理由で、申請書が届いていない世帯は申請書の提出が必須になります。

・申請には以下の書類が必要になります。

 ・新たな住民税均等割非課税世帯等給付金支給要件申請書(請求書)

 ・本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、在留カード等)
 ・受取口座を確認できるものの写し(通帳、キャッシュカード等)

 ・令和6年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する「令和6年度住民税(非)課

 税証明書」の写し(「令和6年1月1日時点の住所」欄が「現住所と異なる」に該当する方全員分)

子ども加算給付金について

支給対象者

・令和6年度に新たに住民税非課税及び住民税均等割のみ課税となった世帯への給付金の対象世帯のうち、18歳以下の子(平成18年4月2日以降に出生した子)を扶養している世帯

※基準日以降、新たに出生されたお子様も加算の対象となる可能性があります。(要申請)
 

支給金額

子一人につき5万円

支給手続

(1)申請による支給手続

 新たに住民税非課税となる世帯及び新たに住民税均等割のみ課税となる世帯に対する給付金(10万円)申請書とこども加算の申請書は同一の申請書です。

 子ども加算がある世帯の場合、申請書に子ども加算の対象となる児童名を記載しています。

 申請は、送付された申請書に記載されている氏名をご確認いただき、必要な書類と併せて提出してください。

 子ども加算の申請を辞退する場合は、申請書中「子ども加算を受けない児童名」欄に子ども加算給付金を受けない児童名を記入してください。

 なお、子ども加算のみの支給はありません。

 

(2)自己申請による支給手続

 令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)及び令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)の給付をどこの市区町村からも受給していない世帯で、世帯員全員の令和6年度分の住民税均等割非課税及び均等割のみ課税されている世帯のうち、令和6年1月2日以降に知立市に転入したが、それ以前に複数回異動を繰り返したため、従前の市区町村で税情報が確認できない者を含む世帯や、従前の市区町村にて職権消除されたため税情報が照会できないなどの理由で、申請書が届いていない世帯は申請書の提出が必須になります。

 

 また、新たに住民税非課税となる世帯及び新たに住民税均等割のみ課税となる世帯に対する給付金(10万円)の対象者のうち、基準日(令和6年6月3日)以降に生まれた子ども加算の対象となる新生児がいる場合、申請書の提出が必須となります。

・申請には以下の書類が必要になります。

 ・新たな住民税均等割非課税世帯等給付金支給要件申請書(請求書)

 ・本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、在留カード等)
 ・受取口座を確認できるものの写し(通帳、キャッシュカード等)

 ・令和6年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する「令和6年度住民税(非)課

 税証明書」の写し(「令和6年1月1日時点の住所」欄が「現住所と異なる」に該当する方全員分)

配偶者等からの暴力等を理由に避難している方へ

本給付金の支給にあたり、配偶者等からの暴力等を理由に避難している方で、事情により今お住まいの市区町村に住民票を移していない方は、手続きをしていただくことにより、給付金を受給できる場合がありますので、福祉課にご相談ください。

対象となる要件
次の1から4のいずれかに該当する方

1.配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づく保護命令が出されていること
2.婦人相談所から配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書等が発行されていること
※配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)や行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体が発行した確認書も、上記証明書と同様のものとして取扱います。
3.令和6年6月3日以降に住民票が現在の居住地(知立市内)へ移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること
4. 1.から3.に掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合
※婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接近禁止命令が発令されている場合など、当該取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含みます。
 

お問い合わせ先(コールセンター)について

本給付金についての問い合わせ先として、知立市給付金コールセンターを開設します。

期間:令和6年11月29日(金曜日)まで

電話番号:0570-08-1898

受付時間:8時30分~17時15分(平日のみ)

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

住民税非課税世帯への給付金に関して、支給を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」に注意してください。

国・県・市区町村などが次のことをすることはありません。

・ATM(現金自動払機)の操作を指示すること
・給付のために手数料などの振込を求めること
・申請前に世帯構成や金融機関の口座番号などの個人情報を照会すること
・通帳や印鑑を第三者に渡すように指示すること

自宅や職場などに国・都道府県・市区町村(の職員)などをかたった不審な電話がかかってきたり、電子メールや郵便が届いたりした場合、迷わずお住まいの市町村や最寄りの警察署にご連絡ください。

お問い合わせ先
福祉課 保護援護係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所1階北側5番窓口
電話:0566-95-0149
ファックス:0566-83-1141

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