住居確保給付金について
住居確保給付金(家賃補助)について
離職・廃業の日から2年(疾病、負傷、育児等やむを得ない理由がある場合は最長4年)以内である方、もしくは給与等を得る機会が個人の責めに帰すべき理由又は個人の都合によらない理由により減少し、離職や廃業と同程度の状況にある方であって、就労能力及び就労意欲のある者のうち、住宅を喪失している又はそのおそれのある者を対象として、原則3ヶ月(一定条件の下、最大9ヶ月受給可能)を限度として、住宅費を支給するとともに、自立相談支援機関による就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
制度の詳細については、以下の「住居確保給付金(家賃補助)のしおり」をご確認ください。
1 住居確保給付金(家賃補助)の支給
(1)支給額
住居確保給付金は、月ごとに支給します。
住居確保給付金家賃額の上限:
37,000円(単身者)、44,000円(2人世帯)、48,100円(3人~5人世帯)
(2)支給期間
原則3ヶ月(一定条件の下、9ヶ月を限度に延長支給可)
(3)支給方法
市から直接住宅の貸主等の口座へ振り込みます。
(支給対象者への支給は行われません。)
2 支給対象者
○支給対象者は、次の8項目のいずれにも該当する者
(1) 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある者であること。
(2) 離職・廃業の日から2年(疾病、負傷、育児等やむを得ない理由がある場合は最長4年)以内であること
もしくは
就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由又は都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同程度の状況にあること。
(3) 主たる生計維持者であること。
(4) 申請者及び申請者と同一世帯に属する者の収入の合計額が、「基準額」に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額以下の者であること。
(5) 申請者及び申請者と同一世帯に属する者の預貯金の合計額が「基準額」×6(ただし、100万円を超えないものとする。)以下の者であること。
(6) 公共職業安定所(ハローワーク)又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。
※自営業者で事業再建を希望している場合は、商工会議所、商工会、よろず支援拠点等の経営相談先への経営相談および自立に向けた活動を行うことで求職活動に代えることができます。
(7) 申請者及び申請者と同一世帯に属する者が、自治体等が実施する類似の貸付等を受けていないこと。
※住居確保給付金は、生活保護との併給は認められません。
※職業訓練受講給付金との併給は可能です。
(8) 申請者及び申請者と同一世帯に属する者のいずれもが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
3 支給対象者の義務
○ 支給対象者の方には支給期間中、常用就職に向けた以下の就職活動を行っていただく必要があります。
イ)公共職業安定所等で求職活動を行う方
(1) 公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口の職業相談を毎月2回以上受けること。
(2) 毎月4回以上、自立相談支援機関の支援員等による面接等の支援を受けること。
(3) 原則週1回以上、求人先への応募を行う。又は求人先の面接を受けること。
ロ) 経営相談を行う方
(1)原則月1回以上、経営相談先で経営相談を受けること。
(2)経営相談先からの助言等をもとに、自立に向けた活動計画を作成し、月に1回以上、計画に基づく取組を行うこと。
(3)毎月4回以上、自立相談支援機関の支援員等による面接等の支援を受けること。
※支給期間を再延長した場合は、公共職業安定所等での求職活動が必要です。
4 再支給
住居確保給付金を受けたものの、会社の都合で解雇または離職、本人の都合によらない廃業、もしくは本人の都合によらず収入が減少しており、かついずれも前回の受給が終了した月の翌月から1年が経過している場合に限り、2度目の支給を受けることができます。
※経過措置として、令和6年3月31日までに住居確保給付金の申請をしている場合で、会社の都合で解雇または離職された方は1年を経過していなくても再支給の申請が可能です。
住居確保給付金(転居費用補助)について
同一の世帯に属する方の死亡、または本人や同一の世帯に属する方の離職、休業等により世帯収入が著しく減少して経済的に困窮している方であって、住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方を対象として、転居費用相当分の住居確保給付金を支給することにより、家計の改善に向けた支援を行います。
制度の詳細については、以下の「住居確保給付金(転居費用補助)のしおり」をご確認ください。
1 住居確保給付金(転居費用補助)の支給
(1)支給上限額
支給額の上限は、転居先の住居が所在する市町村の住宅扶助基準に基づく額に3を乗じて得た額となります。支給額を超えた場合に関しては申請者の自己負担となります。
知立市に転居する場合の上限:
111,000円(1人世帯)、132,000円(2人世帯)、144,300円(3人~5人世帯)
(2)支給方法
市から直接住宅の貸主等の口座へ振り込みます。
(支給対象者への支給は行われません。)
2 支給対象者
○支給対象者は、次の8項目のいずれにも該当する者
(1) 申請者と同一の世帯に属する者の死亡、又は申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者の離職、休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある。
(2) 申請日において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること。
(3) 主たる生計維持者であること。
(4) 申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一世帯に属する者の収入合計額が収入基準額以下であること。
※上記「(1)支給額」 参照
(5) 申請日において、申請者及び申請者と同一世帯に属する者の預貯金の合計額が「基準額」×6(ただし、100万円を超えないものとする。)以下の者であること。
(6) 転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が減少し家計全体の支出の削減が見込まれ、その費用の捻出が困難であると認められること。 もしくは
転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が増加するが、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれ、その費用の捻出が困難であると認められること。
(7) 地方自治体等が実施する転居の支援を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一世帯に属する者が受けていないこと。
※住居確保給付金は、生活保護との併給は認められません。
※職業訓練受講給付金との併給は可能です。
(8) 申請者及び申請者と同一世帯に属する者のいずれもが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
3 支給対象となる経費
(1) 支給対象となる経費
・転居先への家財の運搬費用
・転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)
・ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)
・鍵交換費用
(2) 支給対象とならない経費
・敷金(※)
・契約時に払う家賃(前家賃)
・家財や設備(ふろがま、エアコン等)の購入費
※敷金については、申請書本人に返還される可能性があるため、対象外となります。
4 再支給
受給者が転居費用補助の受給後に、受給者と同一の世帯に属する者の死亡、又は申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者の離職、休業等により世帯収入が著しく減少し、かついずれも従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合であり、支給要件に該当する方については、再支給することができます。
支給方法について
相談・申請は、知立市社会福祉協議会で受け付けています。
まずは、お電話いただき、ご予約の上申請を行ってください。
「知立市社会福祉協議会」
住所:知立市八ツ田町泉43番地
電話:0566-82-8833
メール:info@chiryu-shakyo.or.jp

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福祉課 地域福祉係
〒472-8666
愛知県知立市広見三丁目1番地
市役所1階北側5番窓口
電話:0566-95-0150
ファックス:0566-83-1141










































更新日:2026年07月27日