平成25年生活扶助基準改定に係る最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付
最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
令和7(2025)年6月27日の生活扶助基準改定に関する最高裁判決を受け、平成25年の基準改定時に遡って生活保護費の追加給付を行います。
なお、本追加給付の詳細や経緯については、以下の厚生労働省ホームページからご確認ください。
追加給付の対象となる世帯
- 平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
- 平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた人、障害者加算や妊産婦加算が算定されていた人、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯。
- 現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象です。
- 亡くなられた人は、追加給付の対象外です。
支給額について
生活扶助基準の「新たな水準」と当時の「従来の水準」の差額を支給します。
支給額は、当時の年齢、世帯人数、お住いの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。
申出の手続き及び期間
1 現在、知立市で生活保護を受給している世帯
世帯主に対して追加給付を行いますので、原則として申出は不要です。
2 現在、生活保護を受給していない世帯
世帯主から、申出を行っていただく必要があります。
申出期間:令和8年8月1日~令和9年7月31日
※申出から支給までは、不足書類等がない場合でおおむね1カ月から2カ月を予定しています。
追加給付の対象となる期間に、知立市以外の自治体で生活保護を受給していたことがある世帯は、その期間の追加給付に関しては、その自治体を所管する福祉事務所にご確認ください。
申出方法及び必要添付書類
1 申出方法
郵送、または知立市役所1階福祉課窓口(5番窓口)へ直接ご提出をお願いします。
2 必要添付書類
以下のアからオを全て揃えて申出してください。
ア)申出書
イ)以下のいずれか一つ(申出者の顔写真付き身分証明書)
マイナンバーカードの写し(番号記載のない面)、運転免許証の写し、
在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写し等の身分確認ができる
もの
ウ)全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書、3カ月以内に取得したもの)
※外国籍の方の場合は、戸籍謄本の代わりに全世帯員の住民票
エ)振込先口座(申出者名義)がわかる預貯金通帳またはキャッシュカードの写し
オ)加算等の該当がある場合は、その挙証資料
3 郵送先
〒472-8666
知立市広見3丁目1番地 知立市役所福祉課生活保護係
お問い合わせについて
厚生労働省より、保護廃止世帯からの保護受給歴等に関するお問い合わせは対面による本人確認の上、回答するよう求められていることから、お電話による回答はできません。
なお、追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的なお問い合わせや、現在生活保護を受給されていない世帯の申し出手続きの案内等を行う相談センターを厚生労働省が開設をしています。
【最高裁判決を踏まえた保護費の追加支給相談センター】
連絡先:0120-179-445
受付時間:平日9時00分~17時00分
給付金をかたった詐欺に注意
・市職員を名乗る詐欺の電話が増えています。「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にはご注意ください。
・市から、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のための手数料の振込を求めることは絶対にありません。
・給付金をかたった不審な電話やメール等を受け取った場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。

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福祉課 生活保護係
〒472-8666
愛知県知立市広見三丁目1番地
市役所1階北側5番窓口
電話:0566-95-0149
ファックス:0566-83-1141










































更新日:2026年07月31日