保育所に通所する児童が感染症に感染した場合について

更新日:2023年08月22日

下記の感染症と診断された場合、学校保健安全法施行規則に基づき、医師の許可が出るまで登園を控えて下さい。治癒されましたら登園許可証明書の提出をお願いいたします。

 

感染症の出席停止期間の基準
  対象疾病 出席停止期間の基準
第1種 エボラ出血熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、クリミア・コンゴ出血熱、ジフテリア、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、重症急性呼吸器症候群、鳥インフルエンザ、中東呼吸器症候群 完全に治癒するまで出席停止とする
第2種 百日咳 特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌薬による治療が終了するまで
麻疹 解熱後、3日を経過するまで
流行性耳下腺炎 腫れが出た後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風疹 発疹が消失するまで
水痘 すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜炎 主要症状が消退後、2日を経過するまで
結核 医師において、感染のおそれがないと認められるまで
髄膜炎菌性髄膜炎 医師において、感染のおそれがないと認められるまで
インフルエンザ 発症後5日を経過し、かつ解熱後3日を経過するまで
※保護者が「インフルエンザ登園許可報告書」 を記載し、登園前日に施設に連絡してください。
第3種 コレラ、腸管出血性大腸菌感染症、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 医師において、感染のおそれがないと認められるまで

 

「その他の感染症」の登園基準の目安
その他の感染症とは、保育園で感染症の流行が起こった場合、その流行を防ぐため、必要があれば医師の指示のもと、第3種感染症としての措置をとることのできる疾患です。

保育所入所児がよくかかる感染症
  対象疾病 登園基準の目安
その他の感染症 溶連菌感染症 適切な抗菌薬による治療開始後24時間を経て、全身状態がよければ登園は可能である。
手足口病 本人の全身状態が安定している場合は登園可能である。
ヘルパンギーナ 本人の全身状態が安定している場合は登園可能である。
伝染性紅斑(りんご病) 発疹期には感染力はほとんど消失しているので、発疹のみで全身状態のよい者は登園可能である。
流行性嘔吐下痢症(ノロウイルス・ロタウイルス) 下痢、嘔吐症状が消失した後、全身状態のよい者は登園可能である。
マイコプラズマ感染症 症状が改善し、全身状態のよい者は登園可能である。
RSウイルス感染症 咳などの症状が安定した後、全身状態のよい者は登園可能である。

 

※アタマジラミ症・とびひ・水いぼについては、適切な治療を行えば通常登園に制限はありません。
しかし、集団生活の場では感染するおそれがあります。早めの受診をお願いします。

 

インフルエンザに感染した場合

インフルエンザ以外の感染症に感染した場合

お問い合わせ先
子ども課 保育係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所2階13番窓口
電話:0566-95-0121
ファックス:0566-83-1141

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