下記の感染症と診断された場合、学校保健安全法施行規則に基づき、医師の許可が出るまで登園を控えて下さい。治癒されましたら登園許可証明書の提出をお願いいたします。
対象疾病 | 出席停止期間の基準 | |
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第1種 | エボラ出血熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、クリミア・コンゴ出血熱、ジフテリア、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、重症急性呼吸器症候群、鳥インフルエンザ、中東呼吸器症候群 | 完全に治癒するまで出席停止とする |
第2種 | 百日咳 | 特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌薬による治療が終了するまで |
麻疹 | 解熱後、3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎 | 腫れが出た後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | |
風疹 | 発疹が消失するまで | |
水痘 | すべての発疹が痂皮化するまで | |
咽頭結膜炎 | 主要症状が消退後、2日を経過するまで | |
結核 | 医師において、感染のおそれがないと認められるまで | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 医師において、感染のおそれがないと認められるまで | |
インフルエンザ | 発症後5日を経過し、かつ解熱後3日を経過するまで ※保護者が「インフルエンザ登園許可報告書」 を記載し、登園前日に施設に連絡してください。 |
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第3種 | コレラ、腸管出血性大腸菌感染症、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 | 医師において、感染のおそれがないと認められるまで |
「その他の感染症」の登園基準の目安
その他の感染症とは、保育園で感染症の流行が起こった場合、その流行を防ぐため、必要があれば医師の指示のもと、第3種感染症としての措置をとることのできる疾患です。
対象疾病 | 登園基準の目安 | |
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その他の感染症 | 溶連菌感染症 | 適切な抗菌薬による治療開始後24時間を経て、全身状態がよければ登園は可能である。 |
手足口病 | 本人の全身状態が安定している場合は登園可能である。 | |
ヘルパンギーナ | 本人の全身状態が安定している場合は登園可能である。 | |
伝染性紅斑(りんご病) | 発疹期には感染力はほとんど消失しているので、発疹のみで全身状態のよい者は登園可能である。 | |
流行性嘔吐下痢症(ノロウイルス・ロタウイルス) | 下痢、嘔吐症状が消失した後、全身状態のよい者は登園可能である。 | |
マイコプラズマ感染症 | 症状が改善し、全身状態のよい者は登園可能である。 | |
RSウイルス感染症 | 咳などの症状が安定した後、全身状態のよい者は登園可能である。 |
※アタマジラミ症・とびひ・水いぼについては、適切な治療を行えば通常登園に制限はありません。
しかし、集団生活の場では感染するおそれがあります。早めの受診をお願いします。
インフルエンザに感染した場合
インフルエンザ以外の感染症に感染した場合
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