児童クラブのご案内

更新日:2020年12月07日

児童クラブ

(イラスト)放課後児童クラブ

保護者の就労などにより留守家庭となる児童を対象に生活の場を確保し、適切な遊びや指導を行い、児童の健全育成を図ることを目的としてお子さんをお預かりする事業です。

利用には、事前に申込が必要です。

対象者

小学校に通学する1年生から6年生の原則各児童クラブに自分で通うことのできる児童で保護者(父母)が下記のいずれかに該当し、昼間に留守家庭となる児童
1 昼間に就労している
2 出産等の理由により入院している(入院期間に限る)
3 疾病等又は精神身体に障がいがある(児童の養育が困難である)
4 同居の親族を常時看護等している
5 震災等の災害からの復旧に当たっている

開所時間

通常日(学校のある日):下校時から午後7時
学校休業日の期間、土曜日及び学校代休日:午前7時30分から午後7時
★上記時間内で、留守家庭となる時間が利用できる時間となります。
★休所日は、日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)になります。

利用区分と費用

利用区分(「通年利用」・「学校休業日の期間中に限り利用」)により、利用日と費用が異なります。費用は利用日数にかかわらず利用開始登録月から発生します。費用の日割り計算はありません。
【令和3・4・5年度】

児童クラブ利用区分と費用

利用区分

通年利用

学校休業日の期間中に限り利用

前期(4月~9月)・後期(10月~翌年3月)

利用日

年間を通じての利用

学校休業日の期間(春休み・夏休み・冬休み)、土曜日、学校代休日、短縮授業日(a~c以外の短縮日は利用できません)

a.4月の始業式から給食開始前日まで
b.冬休み終了後の給食開始前日まで
c.3月の給食終了後から修了式の日まで

費用

児童1人につき

 

費用

月額

育成料

5,000円

間食代

700円

 

 

費用

半期ごと

前期

後期

育成料

10,000円

5,000円

間食代

1,400円

700円

 

納付方法

口座振替

口座振替

振替日

毎月末日(12月は25日)

前期:4月末日 後期:10月末日

令和3・4・5年度はおやつの提供を中止させていただきます。そのため間食代の徴収はありません。

児童クラブの生活について

クラブでは遊びや学習(自主学習・職員の指導はありません)を行って過ごします。送迎は原則保護者の責任において行ってください。土曜日や学校休業日などの1日利用する日の昼食(お弁当・水筒)は各自持参となります。詳しくは利用申込のページにある利用案内をご確認ください。

申込

利用する場合は、毎年度申込が必要です。利用開始希望日により申込期限があります。詳しくは利用申込のページにある利用案内をご確認ください。

 

【令和5年度の利用申込について】

翌年度の申し込みについては、例年11月の広報でお知らせしています。
令和5年度(令和5年4月から令和6年3月の利用)の一斉申込期間は、令和4年12月1日~12月28日です。一斉申込受付期間を過ぎると、令和5年4月以降の利用申請(令和5年5月以降利用開始)のみとなります。

知立市内の児童クラブ

クラブ名

【】内は小学校名

所在地

電話番号

来迎寺児童クラブ
【来迎寺小学校】

来迎寺町外山5番地

090-5601-7227

昭和児童クラブ
【知立東小学校】

昭和7丁目1番地

81-1380

八ツ田児童クラブ
【八ツ田小学校】

八ツ田町川畔62番地

82-6668

花山児童クラブ
【知立小学校】

中町花山70番地(知立小学校内)

090-7955-3328

西児童クラブ
【知立西小学校】

鳥居1丁目13番地2

82-3395

南児童クラブ
【知立南小学校】

新林町新林18番地6

83-0385

猿渡児童クラブ
【猿渡小学校】

上重原町蔵福寺168番地

82-2339

 

児童クラブの手続きについて(利用申込み後の手続き)

各児童クラブ(開所時間内)または子ども課窓口で手続き書類のお渡し・受付を行います。

現在、デジタル庁のマイナポータル(ぴったりサービス)を通じて電子申請でも受け付けています。下記リンクより手続きをしてください。
★子ども課窓口は市役所の閉庁日(土曜日・日曜日・祝日、年末年始)は受付できません。期限が閉庁日の場合は、前開庁日までに手続きが必要です。

費用の減免(申請必要)

児童クラブの育成料の減免制度があります。対象となるのは、生活保護世帯、市民税非課税の母子・父子世帯、就学援助の対象とされた世帯となります。減免対象世帯に該当し育成料の減免を希望される場合は、減免申請書により申請をしてください。減免対象となる世帯に該当する場合でも、減免申請書の提出がなければ減免は適用されません。
※就学援助の支給申請中の方も減免申請書を提出できます。(就学援助審査後に減免審査します。)
※申請書提出の翌月以降の育成料について、減免の審査をします。利用開始月からの免除を希望される場合は、利用開始月の前月末までに減免申請書をご提出ください。

児童クラブ育成料減免申請(外部リンク:ぴったりサービス)

利用申請の取り下げ(利用開始希望日前月末までに申請必要)

 利用申請提出後に児童クラブの利用の必要がなくなった場合は、「児童クラブ利用辞退届」の提出が必要です。辞退届の提出がない場合は、利用決定された期間中の費用を徴収します。

児童クラブ利用辞退届(外部リンク:ぴったりサービス)

利用区分の変更(前月末日までに申請必要)

 利用決定期間中の利用区分の変更を希望する場合は、変更希望月の前月末日までに「児童クラブ利用区分変更申請書」を提出してください。

児童クラブ利用区分変更申請(外部リンク:ぴったりサービス)

利用を中止・休止する場合(前月末日までに申請必要)

 一定期間利用しない場合は、必ず利用しない月の前月末日までに「児童クラブ利用休止・中止届」を児童クラブまたは市役所子ども課へ提出してください。休止の届は月ごとに提出が必要です。 「児童クラブ利用休止・中止届」が提出されない限り利用がなくても、利用期間中の費用がかかります。月の途中で利用を中止または休止される場合も、利用する日の属する月の費用は徴収させていただきます。長期のみの利用においては、前期または後期の期間途中で退所される場合も期間分の育成料は徴収させていただきます。日割り・月割りによる返金はありません。

児童クラブ利用休止・中止届(外部リンク:ぴったりサービス)

利用申込内容から就労先等変更がある場合(届出が必要です)

保護者の就労先や就労時間が変更した場合や保護者の連絡先が変更する場合は、必ず児童クラブまでお申し出ください。必要な提出書類のご案内をします。
★就労要件で利用申請した方が、退職・休職する場合は、利用要件を満たさないため中止の届が必要です。(求職での利用はできません。)

児童クラブ申請内容等変更届(外部リンク:ぴったりサービス)

放課後子ども教室について

放課後の子どもたちの安心・安全な居場所づくりのため、地域の方々の協力を得て小学校施設内で実施される「放課後子ども教室」と「児童クラブ」は別の事業となります。
「放課後子ども教室」事業についてのお問合せは、下記リンク先をご確認ください。

関連リンク

お問い合わせ先
子ども課 児童家庭係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所2階13番窓口
電話:0566-95-0120
ファックス:0566-83-1141

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