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感染症(インフルエンザ・新型コロナウイルス等)発生時の児童クラブの対応について

感染拡大防止のためご協力をお願いします

利用児童が感染症(インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症等)にかかったことが判明した際は、児童クラブへのご連絡をお願いします。

利用児童が感染症にかかった場合や新型コロナウイルスの濃厚接触者と判断された場合は、児童クラブの利用はできません。また、感染拡大防止のため小学校が学級閉鎖をした場合は、感染の有無にかかわらず児童クラブの利用はできません。
 

児童クラブの新型コロナウイルス感染症対応について 

利用児童又は児童クラブ職員等が新型コロナウイルス感染症に罹患したことが判明した場合には、在籍する児童クラブを臨時休業する場合があります。保健所と相談の上、臨時休業期間(原則1~3日)を決定します。ただし、期間を延長する場合もあります。なお、学校関係者が新型コロナウイルス感染症に罹患したことにより小学校が臨時休業となった場合は、その学区の児童クラブは学校にあわせて閉所となります。
また、お子さんや同居家族の方が、新型コロナ感染症に感染または濃厚接触者と確認された場合やPCR検査を受ける等の指示を受けた、陽性あるいは陰性が判明した場合等あれば、感染拡大防止のため、速やかに児童クラブまたは知立市役所子ども課【0566-95-0120】にお知らせください。日曜日等の児童クラブの閉所されている時間帯は、知立市役所宿直室【0566-83-1111】まで、お知らせください。
お子さんの同居家族の方が感染疑いによりPCR検査等を受けることになった場合は、検査の結果を待たず、検査をすることが決定した時点から可能な限りお子さんの児童クラブの利用を控えてください。

小学校関係者で感染症が発生し学級閉鎖する場合の対応について

 

感染症が発生し小学校が学級(学校)閉鎖した場合の対応
小学校 児童クラブ
学級閉鎖  その学級の児童は利用できません
学校閉鎖(臨時休校) 児童クラブを臨時休業します

インフルエンザ登校許可報告書について

学校休業期間中などにインフルエンザに感染した場合は、医療機関の発行した「出校許可証明書」の提出により、児童クラブを利用することとしておりましたが、小学校でのインフルエンザ出校許可証明書の取り扱いが変更されたことに伴い、児童クラブでも以下のとおり変更いたします。
なお、インフルエンザ以外の学校出席停止対象の病気でお休みする場合は、従来どおり医療機関で「出校許可証明書」の発行を受けてから利用してください。

【変更前】
インフルエンザに感染した場合、発症後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過し、医療機関が発行した「出校許可証明書」の提出により、児童クラブを利用することができる。

【変更後】
インフルエンザに感染した場合、発症後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過し、医療機関からの指示を受けて保護者の方が必要事項を記入した「インフルエンザ登校許可報告書」の提出により、利用することができる。

★小学校に「インフルエンザ登校許可報告書」や「出校許可証明書」を提出後に児童クラブを利用する場合は、児童クラブへの提出は不要です。
★「インフルエンザ登校許可報告書」・「出校許可証明書」の様式は、小学校と同様です。(学校のものが使用できます。)「インフルエンザ登校許可報告書」様式は下記からダウンロードしていただくか、各児童クラブでお受け取りください。

インフルエンザ登校許可報告書(PDF:322.2KB)

お問い合わせ先
子ども課 児童家庭係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所2階13番窓口
電話:0566-95-0120
ファックス:0566-83-1141
メールフォームでのお問い合わせはこちら

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