高等職業訓練促進給付金
高等職業訓練促進給付金とは
母子家庭の母または父子家庭の父が就職に有利となる資格を取得することへの支援として、修業期間が6か月以上の養成機関に就学する人に対し、生活の負担の軽減を図るために支給する給付金です。
この給付金の受給するには、母子・父子自立支援員または子ども課に事前相談が相談が必要です。
支給対象者(次の要件のすべてを満たす人)
- 市内在住の母子家庭の母または父子家庭の父である人
- 児童扶養手当の支給を受けているかまたは同等の所得水準にある人
- 対象資格を取得するため、養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる人
- 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる人
- 過去にこの給付金の支給を受けたことがない人
対象資格
看護師(准看護師含む)、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師など
支給期間
修業期間のうち上限48か月
※准看護師養成機関を修了する人が引き続き看護師資格を取得するために養成機関に修業する場合は、通算48か月になります。
支給額
市民税非課税世帯の人
月額100,000円(養成機関における過程の修了までの期間の最後の12か月は月額140,000円)
市民税課税世帯の人
月額70,500円(養成機関における過程の修了までの期間の最後の12か月は月額110,500円)
手続き
◆この給付金の支給を受けるためには、次の手続きが必要になります。
1.養成機関に入学する前に、事前相談が必要です。その際は、養成機関の修業カリキュラムがわかるパンフレット等をご持参ください。
2.修業開始後、給付金の支給を受けるための申請(支給申請)が必要です。支給申請には、添付書類が必要になります。
3.給付金の支給を受けるには、修業報告書及び給付金請求書の提出が必要です。
※手続き等について詳しい説明がお聞きになりたい場合は、母子・父子自立支援員または子ども課にお問い合わせください。
更新日:2025年04月11日