次のいずれかに該当する児童(18歳到達年度の末日まで、障がいのある児童の場合は20歳未満)を監護養育している人(母、父、養育者)
ただし、児童が次のいずれかに該当するときは支給されません。
区分 | 「全部支給」 | 「一部支給」 |
---|---|---|
1人目の児童 | 44,140円 | 所得に応じて10,410円から44,130円まで |
2人目の児童 | 10,420円 | 所得に応じて5,210円から10,410円まで |
3人目以降の児童 | 1人につき6,250円 | 所得に応じて1人につき3,130円から6,240円まで |
毎年5月、7月、9月、11月、1月、3月
※毎月11日に支払われます(11日が土日の場合は、前日または前々日)
※ 支払月の前月までの2か月分が支払われます。
扶養親族等の人数 | 申請者(本人) (全部支給の所得制限限度額) |
申請者(本人) 一部支給の所得制限限度額) |
孤児等の養育者・扶養義務者(同居の家族)の 所得制限限度額 |
---|---|---|---|
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,390,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
6人以上 扶養親族が一人増すごとに上記の額に38万円加算
申請前に、申請者本人の状況を確認させていただいてから、申請に必要な書類をご案内します。(個別の事情により必要書類が個人ごとに異なります。)
支給開始は、申請の翌月分からとなります。(離婚等の支給対象に該当していても、申請しないと受給できません。また、遡って支給されませんので、申請する場合は早めに手続してください。)
申請手続には、おおむね30分~1時間程度かかります。
毎年8月1日から31日までの間に、更新手続(現況届)が必要です。(所得制限限度額超過により手当の支給が停止されている人も必要です。)
必要書類を持参の上、個別面談方式となります。
手当の支給開始から一定期間(支給開始から5年または支給要件に該当してから7年、ただし3歳未満の児童がいる場合はその児童が3歳に達してから5年)を経過すると、手当額が2分の1となりますが、下記の事由に該当し、必要書類を提出すると手当額が2分の1となりません。
該当者には、個別に通知します。
また、該当者は、毎年8月の現況届時にも提出が必要となります。