知立市では離婚や死別などでひとり親家庭になり、18歳までのお子さんを養育し、一定の資格要件を満たす人を対象に知立市遺児手当を支給しています。
次のいずれかに該当する児童(18歳到達年度の末日まで)を監護養育している人(母、父、養育者)
ただし、児童が次のいずれかに該当するときは支給されません。
児童1人につき 2,400 円
支給月 | 5月 | 7月 | 9月 | 11月 | 1月 | 3月 |
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支給対象月 | 3月,4月分 | 5月,6月分 | 7月,8月分 | 9月,10月分 | 11月,12月分 | 1月,2月分 |
申請前に、申請者本人の状況を確認させていただいてから、申請に必要な書類をご案内します。(個別の事情により必要書類が個人ごとに異なります。)
支給開始は、申請の翌月分からとなります。(離婚等の支給対象に該当していても、申請しないと受給できません。また、遡って支給されませんので、申請する場合は早めに手続してください。)
申請手続には、おおむね30分~1時間程度かかります。
毎年8月1日から31日までの間に、更新手続(現況届)が必要です。
事前に送付された書類に必要事項を記入し、持参または郵送していただきます。