国内に居住している0歳から中学校修了前までの児童
「中学校修了前」とは、15歳の誕生日以降の最初の3月31日までをいいます。
対象となる児童を養育している保護者(父・母等)のうち、生計の中心者である人
児童の年齢(学年) | 支給月額(所得制限未満の方) | 支給月額(所得制限以上の方) |
---|---|---|
0歳~3歳未満(3歳の誕生日の属する月まで) | 15,000円 | 5,000円 |
3歳~小学生(第1・2子) | 10,000円 | 5,000円 |
3歳~小学生(第3子以降) | 15,000円 | 5,000円 |
中学生 | 10,000円 | 5,000円 |
18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(児童福祉施設等に入所している児童を除く)のうち、年長者から第1子、第2子、第3子と数えます。
扶養親族等の数 |
所得制限限度額(万円) |
収入額の目安(万円) |
---|---|---|
0人 |
622 |
833.3 |
1人 |
660 |
875.6 |
2人 |
698 |
917.8 |
3人 |
736 |
960 |
4人 |
774 |
1002 |
5人 |
812 |
1040 |
扶養親族等の数 | 所得上限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 |
858 | 1071 |
1人 | 896 | 1124 |
2人 | 934 | 1162 |
3人 | 972 | 1200 |
4人 | 1010 | 1238 |
5人 | 1048 | 1276 |
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除などを控除した後の所得額で所得制限を確認します。
支給月 |
支給対象月 |
---|---|
6月 |
2月分~5月分 |
10月 |
6月分~9月分 |
2月 |
10月分~1月分 |
それぞれの月の10日に指定された口座へ振込みます。
ただし、10日が金融機関の休業日にあたるときは前営業日となります。
出生、転入等、新たに受給資格を有することになった日の翌日から15日以内に申請してください。申請が遅れると支給することができない月が発生する場合があります。
このほか、児童と別居されている場合は、児童の属する世帯全員の省略のない住民票(続柄、筆頭者、マイナンバー記載で省略のないもの)と別居監護申立書(窓口にあります)が必要です。また、外国人の方は請求者と児童全員の在留カード、請求者名義の預金通帳をお持ちください。
その他個々の状況により、別途関係書類の提出が必要になる場合があります。
届出の種類 | 届出が必要なとき |
---|---|
額改定認定請求書 | 出生などにより支給対象となる児童が増えたとき |
額改定届 | 支給対象となる児童が減ったとき |
受給事由消滅届 | 受給資格を喪失したとき 支給対象となる児童がすべていなくなったとき 受給者が公務員になったとき 受給者が他の市町村に転出したとき |
変更届 | 受給者と児童が別居(同居)するために、受給者又は児童の住所が変わったとき 受給者又は児童の名前が変わったとき 振込口座の変更のあるとき |
不明な点は、お問い合わせください。
毎年6月に、受給資格更新のために現況届の提出をお願いしておりましたが、原則としてその手続きは廃止となりました。今後は所得の判定のみ行うようになります。
ただし、一部の方には引き続き提出をお願いすることがあります。詳しくは以下のリンク先をご確認ください。