児童手当

更新日:2023年08月24日

制度の概要

対象となる児童

国内に居住している0歳から中学校修了前までの児童
「中学校修了前」とは、15歳の誕生日以降の最初の3月31日までをいいます。

受給者(申請者)

対象となる児童を養育している保護者(父・母等)のうち、生計の中心者である人

手当の月額

児童手当の月額
児童の年齢(学年) 支給月額(所得制限未満の方) 支給月額(所得制限以上の方)
0歳~3歳未満(3歳の誕生日の属する月まで) 15,000円 5,000円
3歳~小学生(第1・2子) 10,000円 5,000円
3歳~小学生(第3子以降) 15,000円 5,000円
中学生 10,000円 5,000円

18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(児童福祉施設等に入所している児童を除く)のうち、年長者から第1子、第2子、第3子と数えます。

所得制限限度額(児童手当 ⇔ 特例給付)

所得制限限度額

扶養親族等の数

所得制限限度額(万円)

収入額の目安(万円)

0人

622

833.3

1人

660

875.6

2人

698

917.8

3人

736

960

4人

774

1002

5人

812

1040

 

所得上限限度額(児童手当または特例給付 ⇔ 受給資格消滅)

所得上限限度額
扶養親族等の数 所得上限限度額(万円) 収入額の目安(万円)  

0人

858 1071
1人 896 1124
2人 934 1162
3人 972 1200
4人 1010 1238
5人 1048 1276

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除などを控除した後の所得額で所得制限を確認します。

支給月

児童手当の支払月

支給月

支給対象月

6月

2月分~5月分

10月

6月分~9月分

2月

10月分~1月分

それぞれの月の10日に指定された口座へ振込みます。
ただし、10日が金融機関の休業日にあたるときは前営業日となります。

新規申請


出生、転入等、新たに受給資格を有することになった日の翌日から15日以内に申請してください。申請が遅れると支給することができない月が発生する場合があります。

新規申請時に必要なもの

  • 児童手当認定請求書(窓口または下記「児童手当様式集」にて配布しています)
  • 請求者の健康保険証(知立市国民健康保険の方は不要)
  • 請求者名義の金融機関の口座通帳(手当の振込先がわかるもの)
  • 請求者及び配偶者のマイナンバー(個人番号)のわかるもの
  • 請求者の本人確認ができるもの(運転免許証等)

このほか、児童と別居されている場合は、児童の属する世帯全員の省略のない住民票(続柄、筆頭者、マイナンバー記載で省略のないもの)と別居監護申立書(窓口にあります)が必要です。また、外国人の方は請求者と児童全員の在留カード、請求者名義の預金通帳をお持ちください。

その他個々の状況により、別途関係書類の提出が必要になる場合があります。

現在受給中の方で新たに手続が必要な場合

現在受給中の方で新たに手続が必要な場合
届出の種類 届出が必要なとき
額改定認定請求書 出生などにより支給対象となる児童が増えたとき
額改定届 支給対象となる児童が減ったとき
受給事由消滅届 受給資格を喪失したとき
支給対象となる児童がすべていなくなったとき
受給者が公務員になったとき
受給者が他の市町村に転出したとき
変更届 受給者と児童が別居(同居)するために、受給者又は児童の住所が変わったとき
受給者又は児童の名前が変わったとき
振込口座の変更のあるとき

不明な点は、お問い合わせください。

更新の手続の廃止について(令和4年6月から)

毎年6月に、受給資格更新のために現況届の提出をお願いしておりましたが、原則としてその手続きは廃止となりました。今後は所得の判定のみ行うようになります。

ただし、一部の方には引き続き提出をお願いすることがあります。詳しくは以下のリンク先をご確認ください。

関連リンク

お問い合わせ先
子ども課 児童家庭係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所2階13番窓口
電話:0566-95-0120
ファックス:0566-83-1141

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