民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

更新日:2026年02月26日

改正法の概要

令和6年5月17日に、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
この改正法は、子を養育する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する規定を見直すものであり、令和8年4月1日に施行されます。

民法改正の主なポイント

1.親の責務に関するルールの明確化

父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。

2.親権に関するルールの見直し

父母の離婚後の親権者
父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。
※虐待、DVのおそれその他の事情により父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき家庭裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。
親権の行使方法(父母双方が親権者である場合)
父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。
(1)親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。
(2)次のような場合は、親権の単独行使ができます。
 ・監護教育に関する日常の行為をするとき
 ・こどもの利益のため急迫の事情があるとき
(3)特定の事項について、家庭裁判所の手続で親権行使者を定めることができます。
※改正前は(1)のみが規定されており、(2)と(3)については規定がありませんでした。
監護についての定め
父母の離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されています。

3.養育費の支払確保に向けた見直し

・養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になり、取決めの実効性が向上します。
・養育費の取決めがない場合にも、暫定的な養育費(法定養育費)を請求することができる制度が新設されます。
・養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。

4.安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

・家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。
・婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。
・父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。

5.財産分与に関するルールの見直し

・財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。
・財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。
・財産分与に関する裁判手続の利便性が向上します

6.養子縁組に関するルールの見直し

・養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。
・養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されています。

電話相談

(養育費・親子交流について)
社会福祉法人愛知県母子寡婦福祉連合会
電話番号 052-915-8816
毎週月曜日~金曜日の10時~16時、祝日・年末年始は除く

(養育費について)
養育費相談支援センター
電話番号 03-3980-4108
フリーダイヤル 0120-965-419(携帯電話は使用できません)
平日(水曜日を除く)10時~20時
水曜日(祝日を除く)12時~22時
土曜日/祝日 10時~18時

 

民法改正に関する詳しい内容は、以下の法務省ホームページ等をご覧ください。

お問い合わせ先
子ども課 児童家庭係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所2階13番窓口
電話:0566-95-0120
ファックス:0566-83-1141

メールフォームでのお問い合わせはこちら