傍聴へお越しください

更新日:2025年10月09日

どなたでも本会議・委員会を傍聴することができます。定員は本会議は28人、委員会は可能な限りです。

傍聴をされる際は市役所5階の議会事務局の受付で住所・氏名を記入し、傍聴券の交付を受けてください。

傍聴される方は次のことを守ってください。

  1. 会議の言論行為に対して拍手したり、賛成反対の表明をしたり、批判をしないこと。
  2. 話をしたり、歌ったり、騒がないこと。
  3. 携帯電話端末その他音を発する機器は、電源を切り、又は音を発しない状態にすること。
  4. 喫煙したり、飲食したりしないこと。
  5. その他会議の妨害となるような行為をしないこと。
  6. 写真あるいは録音しようとする時は、あらかじめ議長の許可を得ること。
  7. すべて係員の指示に従うこと。
  8. 乳幼児は保護者同伴すること。

※携帯電話等の端末を持ち込みについて令和7年4月から可能となりました。携帯電話やタブレット等の端末を使用し、市議会ホームページに掲載されている会議資料をご覧になることができます。

ただし、マナーモード等に切り替えて必ず音が出ない設定にしてください。

次のような方は傍聴できません。

  1. 酒気を帯びていると認められる人
  2. 危険なものを携帯している人
  3. ビラ、プラカード、旗の類、笛、太鼓その他楽器の類を携帯している人
  4. その他議事を妨害し、または人に迷惑を及ぼす恐れのある人
お問い合わせ先
議事課 庶務係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所5階
電話:0566-95-0137
ファックス:0566-83-5565

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