市議会への請願・陳情

更新日:2024年04月01日

請願・陳情とは

市民の皆さまが市政などについて意見・希望を表明する方法の一つに、「請願・陳情」があります。

「請願」とは、日本国憲法第16条に規定された国民の権利の一つで、国又は地方公共団体の機関に対して文書により意見や希望を表明することをいいます。地方議会に請願しようとする場合は、地方自治法第124条において、議員の紹介により請願書を提出しなければならないとされています。

また、「陳情」とは、一般に請願に準じた行為のことを指しますが、請願のような憲法で保障された権利ではなく、地方自治法にも明文規定がありません。地方議会においては、各議会の会議規則や取扱要綱、申し合わせ等により、陳情を位置づけ制度化しています。

請願と陳情の違い

  • 「請願」は議員の紹介を必要とします。定例会において議題とし、委員会での審査、及び本会議での討論・採決を行います。
  • 「陳情」は議員の紹介を必要としません。知立市議会において、陳情は議長預かり(議長以外の議員も閲覧可能)とし、定例会において議題としません。

請願・陳情の方法

請願・陳情は必ず文書の提出により行ってください。
詳細は、請願・陳情の手引きでご確認ください。
請願・陳情の手引き(PDFファイル:339.5KB)
請願・陳情の手引き(小学生向け)(PDFファイル:824.1KB)

文書の受理要件

文書には必ず日本語を用いてください。

(1) 請願書・陳情書

  • 件名、趣旨、あて名(知立市議会議長あて)、提出年月日、提出者の住所を記載し、提出者が署名又は記名押印してください。
  • 提出者が団体・法人等の場合は、その名称及び所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印してください。
  • 請願・陳情の内容が数項目にわたる場合は、内容ごとに別の請願・陳情としてください。
  • 請願の場合は、知立市議会議員の紹介(1人以上)を必要とします。請願書に紹介議員の署名又は記名押印を得てください。

(2) 署名簿 

請願・陳情の提出者が多数の場合は、署名簿を添付してください。署名簿には、提出者の住所を記載し、提出者が署名又は記名押印してください。

(3) 意見書案

県や国へ意見書提出を求める内容の場合は、意見書案を作成し添付してください。

(4) 参考資料

道路や下水道など、場所や位置を具体的に特定する必要がある場合は、簡単な図面を添付してください。

書式例

請願書・陳情書は、下記の書式例を参考に、なるべくA4判で作成してください。

請願書の書式例(Wordファイル:17KB)
陳情書の書式例(Wordファイル:16.9KB)
意見書の書式例(Wordファイル:18.8KB)

提出

請願・陳情の提出はどなたでも可能です。知立市民であるかどうかを問いません。
議会事務局(知立市役所5階)の窓口に直接提出するか、議会事務局あてに郵送で提出してください。

請願の提出期限

請願は3月、6月、9月、12月に開催される定例会ごとに提出期限がありますので、所定の期限までに提出してください。

定例会ごとの請願の締切

審査する定例会 締切日時
令和6年  6月定例会 令和6年  5月24日(金曜日) 午後5時まで
令和6年  9月定例会 令和6年  8月27日(火曜日) 午後5時まで
令和6年12月定例会 令和6年11月21日(木曜日) 午後5時まで
令和7年  3月定例会 令和7年  2月12日(水曜日) 午後5時まで

請願の趣旨説明

委員会に付託された請願の提出者は、委員会に出席し、提出した請願について委員(議員)に対して趣旨説明を行うことができます。
請願の提出時に趣旨説明を行うかどうか、意向を確認させていただきます。

(1) 実施時期

審査される委員会の冒頭において行います。

(2) 趣旨説明できる人数

請願1件につき、1人とします。
審査される委員会への出席が難しい場合、代理人が趣旨説明を行うことができます。

(3) 説明時間

請願1件につき5分で、複数の件数の場合は、まとめて10分程度とします。

(4) 質問

趣旨説明後、委員から説明者に質問ができます。説明者から委員への質問はできません。

(5) 趣旨説明を希望する場合

委員会の開催日の7日前までに、説明者の氏名及び連絡先を議会事務局までご連絡ください。

説明者は、委員会当日の9時50分までに議会事務局にお越しください。また、請願の審査・採決は、議案の審査・採決の終了後となります。議案の審査は、数時間に及ぶ場合があります。ご了承ください。

お問い合わせ先
議事課 議事係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所5階
電話:0566-95-0137
ファックス:0566-83-5565

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