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介護保険料を滞納したらどうなるのですか?
1年以上滞納すると、サービスの費用をいったん全額支払うことになり、あとで申請により保険給付分(9割)を払い戻してもらうことになります。 1年6か月以上滞納すると、介護保険の給付が一時差し止められます。 2年以上滞納が続くと、あとでさかのぼって保険料を納めることができなくなります。そして、今後サービスを利用することになったときに、未納期間に応じて給付制限をうけることになります。