自宅の手すりの取り付けや段差の解消などの小規模な改修費用(限度額20万円まで)の9割(一定以上所得者は8割または7割)を支給(残りは自己負担)します。
なお20万円を超える工事の場合は、知立市の単独制度「住宅改善費補助金」を併せて受けることができます。
住宅を改修したい場合は、担当ケアマネージャー(地域包括支援センター)が理由書を作成する為、ケアマネージャー(地域包括支援センター)に相談してください。
事前申請が必要です。(事前申請前に着工した工事は対象外となります。必要書類は住宅改修の手引きをご参照ください。)
介護保険の要支援、要介護認定者
●手すりの取り付け
●段差の改修・滑り防止・移動の円滑化などのための床・通路面の材料の変更
●引き戸等への扉の取替え
●洋式便器等への便器の取替え
ただし、対象工事であっても対象者の日常生活動作の拡大に関わらない動線上の工事の場合等は対象外となることがあります。
また、耐震化に関わる住宅改修(ブロック塀の撤去等を含む)については対象外ですが、建築課の補助金の対象となる場合がありますのでご相談ください。
工事着工前に事前申請が必要です。
ケアマネージャー(地域包括支援センター)が記入してください。
市から支給する額を事業者に振込みするので、費用負担が少なくなります。