おむつ代が医療費控除に

更新日:2023年08月24日

おむつ代で医療費控除を受けられる場合があります。

 おおむね6ヶ月以上寝たきり状態で医師の治療を受けている場合にオムツを使う必要があると認められるときはオムツ代が医療費控除の対象になります。

 オムツ代の医療費控除を受けるのが2回目以降の方は、介護保険法による要介護認定者の中で、認定時に取り寄せた主治医意見書をもとに、「オムツ使用の確認書(オムツ使用証明書に変わるもの)」を交付できる場合(一定の条件を要す)がありますので、長寿介護課までお尋ねください。
 要介護認定を受けていなくても、医師が発行する「おむつ使用証明書」があれば申告できます。(用紙は長寿介護課、税務課、税務署にあります。)

おむつ使用証明書

お問い合わせ先
長寿介護課 介護保険係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
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電話:0566-95-0122
ファックス:0566-83-1141

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