第1号被保険者の介護保険料の納め方
納め方は特別徴収と普通徴収の2通りに分かれます
本来、年金天引きになる方でも、一時的に納付書で納める場合があります。
普通徴収の方は口座振替の手続きを!
普通徴収の人の保険料納付義務は、本人だけでなくその人の配偶者や世帯の世帯主も連帯して負うことになります。
65歳以上の方の介護保険料(普通徴収)の納付は、安心・便利な口座振替のご利用をお勧めします。ご指定の口座から自動的に振替(払込)されますので、納め忘れの心配がありません。
申し込みをご希望の方は、介護保険料納入通知書、預金通帳、金融機関届出印を金融機関(銀行、郵便局など)または市役所長寿介護課の窓口にご持参のうえ、手続きをお願いします。本人名義以外の預金口座でも申し込みできます。
なお、振替(払込)の開始は、申し込み月の翌月以降(月下旬申し込みの場合は、翌々月となる場合があります)の期別からとなりますので、振替(払込)開始前の保険料につきましては納付書による納付をお願いします。
更新日:2023年08月24日