介護保険料の減免・徴収猶予
65歳以上の方(第1号被保険者)で以下の条件にあてはまる方は介護保険料の減免および徴収猶予の制度が利用できます。下記の要件に該当することをご確認のうえ、介護保険担当窓口へご相談ください。
対象者 | 減免対象要件 | 減免内容 |
第1段階・第2段階の方 | 1.世帯の前年収入(遺族年金、障がい年金、国民年金、厚生年金、失業給付、仕送り等を含む)の合計が独居で150万円(世帯員が1人増すごとに50万円を加算)以下であること。 2.預貯金が独居で200万円(2人以上の世帯は250万円)以下であること。 3.世帯員全員が、現在居住している土地、建物以外に資産を有していないこと。 4.市民税課税者の税法上の扶養親族(控除対象配偶者を含む)又は各種医療保険上の被扶養者になっていないこと。 5.月額25,000円を超える金員の受領(援助)を受けていないこと。 |
納付額の4分の1に相当する額 |
収入が著しく減少した方 | 1.生計を主として維持する者の前年中における合計所得金額が、地方税法第314条の2第2項に規定する額にその者の同一生計配偶者及び扶養親族の数を乗じて得た金額と300万円との合計金額以下であること。 2.生計を主として維持する者の当該年中における合計所得金額の見込み額が、前年中における合計所得金額の2分の1以下に減少すると認められること。 |
納付額の2分の1に相当する額 |
対象者 | 猶予対象要件 | 猶予内容 |
収入が著しく減少した方 | 生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止等により著しく減少したこと。 | 最大6ヶ月の徴収猶予 |
なお、上記の要件以外にも災害などの特別な事情で保険料が納められないときは、別に減免の制度がありますので長寿介護課までご相談ください。
更新日:2023年08月24日