65歳以上の方(第1号被保険者)で以下の条件にあてはまる方は介護保険料の減免および徴収猶予の制度が利用できます。下記の要件に該当することをご確認のうえ、介護保険担当窓口へご相談ください。また、新型コロナウイルス感染症の影響に適用できる制度もありますので、ご相談ください。
対象者 | 減免対象要件 | 減免内容 |
第1段階・第2段階の方 |
1.世帯の前年収入(遺族年金、障がい年金、国民年金、厚生年金、失業給付、仕送り等を含む)の合計が独居で150万円(世帯員が1人増すごとに50万円を加算)以下であること。 2.預貯金が独居で200万円(2人以上の世帯は250万円)以下であること。 3.世帯員全員が、現在居住している土地、建物以外に資産を有していないこと。 4.市民税課税者の税法上の扶養親族(控除対象配偶者を含む)又は各種医療保険上の被扶養者になっていないこと。 5.月額25,000円を超える金員の受領(援助)を受けていないこと。 |
納付額の4分の1に相当する額 |
収入が著しく減少した方 |
1.生計を主として維持する者の前年中における合計所得金額が、地方税法第314条の2第2項に規定する額にその者の同一生計配偶者及び扶養親族の数を乗じて得た金額と300万円との合計金額以下であること。 2.生計を主として維持する者の当該年中における合計所得金額の見込み額が、前年中における合計所得金額の2分の1以下に減少すると認められること。 |
納付額の2分の1に相当する額 |
対象者 | 猶予対象要件 | 猶予内容 |
収入が著しく減少した方 | 生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止等により著しく減少したこと。 | 最大6ヶ月の徴収猶予 |
なお、上記の要件以外にも災害などの特別な事情で保険料が納められないときは、別に減免の制度がありますので長寿介護課までご相談ください。
新型コロナウィルス感染症の影響により、収入の減少がある場合には、国の指針に基づき減免ができる場合があります。
対象となる期間
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
対象者 |
減免内容 |
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または1ヶ月以上の治療を有する重篤な傷病を負った世帯の方 |
対象となる保険料額の全部を免除 |
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる世帯の方で、主たる生計維持者が以下の条件をすべて満たす場合
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下記の介護保険料の減免額の算定を参照 |
介護保険料減免額の算定
下記の減免対象保険料額に減免割合を掛け、減免額を算定します。
減免対象保険料額=A×B/C |
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A:当該第一号被保険者の保険料額 |
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
減免割合 |
210万円以下であるとき |
全部 |
210万円を超えるとき |
10分の8 |
申請方法
下記の書類と保険証・認め印を準備し、長寿介護課にて申請してください。
減免理由 | 添付書類 |
主たる生計維持者が死亡した場合 | 医師による死亡診断書 |
主たる生計維持者が重篤な傷病を負った場合 | 医師による診断書や診療明細書等 |
主たる生計維持者の事業収入等が減少した場合 | 収入の減少がわかる給与明細書や帳簿等・前年の申告書の控えや源泉徴収票 |
※事業等の廃止や失業の場合は収入の減少がわかる書類に加え、事業の廃止届、離職証明書等が必要です。 |