給付制限
保険料の滞納が一定期間以上の場合、保険給付に制限が加えられます。
通知書に指定してある納期限までに保険料を納めずに、保険料の滞納が一定期間以上ある場合は保険給付に制限が加えられます。
1年以上滞納
利用者がサービスに係る費用の全額をいったん自己負担し、あとで市に申請することで負担した費用の9割(保険給付部分)が払い戻されます。(償還払い)
被保険者証に「支払方法の変更」と記載されます。
1年6か月以上滞納
引き続き費用の全額を自己負担しますが、償還払いの申請があっても、保険給付分(費用の9割)の一部の支払が差止められ、滞納保険料に充てられることになります。
2年以上滞納
あとでさかのぼって保険料を納めることができなくなります。保険料未納期間に応じて一定期間、自己負担が1割から3割に引き上げられるほか、高額介護等サービス費が受けられなくなります。
やむを得ない理由で保険料を納められないときは・・・
災害や失業など、やむを得ない理由で保険料を納めることが難しい場合は、保険料の減免や納付猶予が受けられることがあります。困ったときはお早めに長寿介護課までご相談ください。
更新日:2023年08月24日