令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について
介護保険料は、市県民税の税額決定後の毎年7月に算定し、本人や世帯員の市県民税の課税状況や、本人の合計所得などによって知立市では17段階に分けられます。
令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の算定方法
令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が10万円(55万円→65万円)引き上げられますが、国の指針に基づき、介護保険事業の歳入歳出のバランスを保つため、令和8年度の介護保険料の算定に限り、従前の控除額と同額に調整して計算します。また、世帯の市民税課税状況の判定においても、同様に調整して判定します。
| 令和7年分給与所得控除額 | ||
|---|---|---|
| 給与の収入金額 | 給与所得控除額(改正後) |
給与所得控除額(改正前) |
| 162万5千円以下 | 65万円 | 55万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 65万円 | 給与収入×40%-10万円 |
| 180万円超190万円以下 | 65万円 | 給与収入×30%+8万円 |
給与の収入金額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。
給与収入が変わらなければ、介護保険料は令和7年度と同額になります
令和7年度税制改正の影響を調整した結果、市民税が非課税でも介護保険料の所得段階では課税とみなす場合があります。
例:前年中の給与収入が100万円で、他の所得がない場合
- 令和7年度の算定:市民税は課税、介護保険料は第6段階
- 令和8年度の算定:令和7年度税制改正により市民税は非課税だが、調整の結果、介護保険料は第6段階となる
令和7年中の給与所得控除の最低保障額が10万円引き上げられたことにより、知立市においては給与収入103万円までが市民税非課税となりますが、介護保険料の算定には従来どおり給与収入93万円までを非課税ラインとして扱います。
令和8年度介護保険料の特例減免について
本市では、特例措置により令和8年度の課税判定が課税へ変わる人のうち、令和7年度市民税非課税者で、令和8年度も引き続き非課税となるよう給与所得控除引上げ分の範囲内で就労調整(就労収入の増加)をした人については、介護保険料が令和7年度税制改正後の基準で算定されるよう自動的に特例減免を実施します。対象者は、自動的に特例減免後の介護保険料が通知されますので、お手続きは不要です。
| 項目 | 令和7年度 | 令和8年度市民税 | 令和8年度介護保険料 |
|---|---|---|---|
| 給与収入 | 92万円 | 102万円(就労調整) | 102万円 |
| 給与所得 |
37万円 |
37万円 給与収入102万円-給与所得控除65万円 |
37万円 給与収入102万円-給与所得控除額65万円 *特例減免 |
| 市民税での課税区分 | 非課税 | 非課税 | 課税相当から非課税相当へ[*特例減免] |
*特例減免=令和7年度、令和8年度ともに住民税が非課税の場合、上記の特例措置(控除額を令和7年度ベースにする)を適用しない。(この算定例の場合、所得額の算定にあたって10万円を加えない。)
関連資料
介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(介護保険最新情報Vol.1449)
介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正 する政令の公布について(通知)(介護保険最新情報vol.1465) (PDFファイル: 216.5KB)










































更新日:2026年05月22日