要介護認定申請の取下げ
要介護認定申請の後に,入院等で状態が安定せず,2~3週間訪問調査が行えない場合や,主治医意見書作成が困難な場合は,申請の取下げをお願いします。
また,申請をしたものの,当面介護保険サービスの利用ができない場合(医療保険で入院中等)や,全く介護保険サービスの利用を考えていないときも申請の取下げをお願いします。
申請の取下げができる人・必要な人
- 現在介護保険の認定申請中であること。
- 要介護認定結果通知書が発送されていないこと。
申請に必要なもの
- 介護保険資格者証(保険証を市役所に提出されている場合)
- 要介護認定・要支援認定申請取下書
介護保険認定申請取下げ書
介護保険認定申請取下げ書(PDF:82.5KB) (PDFファイル: 82.5KB)
申請されました介護認定を取り下げされる場合はこちらをご記入ください。
更新日:2023年08月24日