成年後見制度利用支援事業
身寄りのない判断能力が不十分な人の成年後見制度の審判請求を市長が行います。
成年後見制度を利用するには、住所地を担当している家庭裁判所に後見開始の審判などを申し立てる必要があります。知立市を担当するのは、名古屋家庭裁判所岡崎支部です。
詳細については直接長寿介護課又は地域包括支援センターへお問い合わせください。
対象者
判断能力が不十分な高齢者等で、配偶者及び二親等内の親族がいない、またはいても配偶者等に審判請求を期待することが困難な人。
ただし三親等及び四親等の親族であって、審判請求を行う人の存在が明らかである場合は対象外となります。
更新日:2023年08月23日