生殖補助医療費補助事業について
令和8年4月1日以降の診療分が対象です
令和8年4月以降に受けた生殖補助医療による治療をされたご夫婦に対して、医療に要した費用の一部を補助する制度を開始しました。
対象者
1.不妊治療を受けた日において、知立市に住民票を有している人
2.治療を受けた時点から引き続き同一の者と夫婦であること(事実婚を含む)
3.医療機関において不妊症と診断され、不妊治療実施医療機関で治療を行った人
(実施医療機関については下記リンクをご確認ください)
4.医療保険各法による被保険者もしくは被扶養者である人
5.生活保護世帯に属していない人
6.申請対象治療について、他の自治体で補助を受けていない人
対象治療(令和8年4月1日以降の治療開始分が対象です)
厚生労働省に届出を行った不妊治療実施医療機関において受けた体外受精、顕微授精、男性不妊手術等の生殖補助医療の保険適用分と、併せて実施する先進医療に要した費用
・対象となる生殖補助医療治療区分についてはこちら(PDFファイル:145.7KB)をご覧ください。(治療開始時点及び胚移植時の妻の年齢及び胚移植回数が保険診療となる制限を超えて行った生殖補助医療及び付随する検査は対象外です。)
・男性不妊治療とは、生殖補助医療に付随して精子を精巣または精巣状態から採取するための手術(TESE、MESA、PESA、TESA等)及びその検査(保険診療分のみ)
・対象となる先進医療は以下の12の技術です。(令和8年4月時点)
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(1) |
子宮内膜刺激術(SEET法) |
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(2) |
タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養 |
| (3) | 子宮内膜擦過術(子宮内膜スクラッチ) |
| (4) | ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI) |
| (5) | 子宮内膜受容能検査1(ERA) 子宮内膜受容能検査2(ERPeak) |
| (6) | 子宮内細菌叢検査1(EMMA,ALICE) |
| (7) | 強拡大顕微鏡による形態学的精子選択術(IMSI) |
| (8) | 二段階胚移植術 |
| (9) | 子宮内細菌叢検査2(子宮内フローラ検査) |
| (10) | タクロリムス投与療法 |
| (11) | 膜構造を用いた生理学的精子選択術 (マイクロ流体技術を用いた精子選別) |
| (12) | 着床前胚異数性検査(PGT-A) |
補助金額
1.生殖補助医療(保険診療分のみ)
自己負担額の2分の1(1,000円未満切り捨て)
1回の治療につき、1夫婦上限10万円
2.男性不妊治療(保険診療分のみ)
自己負担額の2分の1(1,000円未満切り捨て)
1回の治療につき、1夫婦上限10万円
3.1又は2と併せて実施する先進医療(保険診療外のみ)
自己負担額の10分の7(1,000円未満切り捨て)
1回の治療につき、1夫婦上限5万円
注意事項
・1回の治療とは、医師が判断した採卵準備のための投薬開始等の治療計画を作成した日等から、妊娠の確認等(医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合を含む。)に至るまでの生殖補助医療の一連の過程のことです。
・知立市に住民票がない人が受けた治療にかかった額は対象外です。
・高額療養費や付加給付等を控除した額が自己負担額となります。
高額療養費、付加給付等につきましては、加入している健康保険の保険者(健康保険組合等)にご確認ください。
申請期限
1回の治療の最終日から6か月を経過した日の属する月の末日まで
治療の最終日とは、受診証明書に記載された治療期間の終了日です。
申請期限を過ぎた場合は受付ができませんので、余裕をもってお手続きください。
例:治療の最終日が10月5日の場合、翌年4月末日が申請期限となります。
申請に必要なもの
【必ず必要なもの】
1.知立市生殖補助医療費補助金交付申請書(PDFファイル:521.4KB)
2.知立市不妊治療費補助事業に関する同意書(PDFファイル:85.1KB)
3.知立市生殖補助医療費補助事業受診証明書(PDFファイル:800.6KB)
4.医療保険の資格情報が分かるもの(マイナポータルの画面や資格確認書等)
5.限度額認定区分が分かるもの(マイナポータルの画面や限度額認定証)
6.領収書及び診療明細書の原本(※原本の返却が必要な方はコピーもご提出ください)
注意
・3の「知立市生殖補助医療費補助事業受診証明書」は医療機関での証明が必要です。証明書の作成には日数を要しますので、早めに医療機関へ依頼して下さい。2ページ目も印刷し、併せて医療機関へ提出ください。
・様式はご自身でダウンロードして印刷いただくほか、保健センター窓口への来所でお渡しすることも可能です。
【該当者のみ必要なもの】
<高額療養費・付加給付が支給される場合>
・高額療養費、付加給付等の還付金額の分かるもの(支給決定通知や給与明細等)
注意:申請方法等につきましてはご加入の保険組合等へご確認ください。確認ができていない場合、申請を受け付けることができません。
<夫婦が別世帯の場合や、夫婦のどちらかが世帯主でない場合>
・戸籍謄本(全部事項証明)
<事実婚の場合>
・夫婦それぞれの戸籍謄本(全部事項証明)
・事実婚関係に関する申立書(PDFファイル:44.9KB)










































更新日:2026年04月22日