予防接種の相談窓口及び健康被害救済制度について
予防接種による副反応および健康被害救済制度について
1.新型コロナワクチン接種後の副反応の対応について
○新型コロナワクチン接種後、副反応が疑われる症状が出た場合で、医療機関の受診を希望される方は、
1 まずは、身近な医療機関(ワクチン接種を受けた医療機関、かかりつけの医療機関等)を受診してください。
2 診察の結果、専門的な対応が必要だと判断された場合は、専門的医療機関が紹介されます。(注)
(注)2の専門的医療機関の受診は、かかりつけ医等の紹介が必要です。
【参考】愛知県 ワクチン接種後の副反応等に対応する医療接種体制について
愛知県ワクチン接種後の副反応等に対応する医療接種体制について
2.予防接種による健康被害の救済制度
予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
定期予防接種による健康被害救済制度について
- 定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく補償を受けることができます。
- 健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了する又は障害が治癒する期間まで支給されます。
- ただし、その健康被害が予防接種によってひきおこされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に補償を受けることができます。
任意予防接種による健康被害救済制度について
予防接種法に基づく定期の予防接種として定められた期間を外れて接種を希望する場合、予防接種法に基づかない接種(任意接種)で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることになりますが、予防接種法と比べて救済の対象、額などが異なります。










































更新日:2025年11月10日