高校生世代の入院費助成について
中学校卒業までとなっている子ども医療費助成の対象を、令和3年4月診療分から、入院費について18歳到達年度末(高校生世代)まで拡大しました。
対象となる人
15歳到達の年度末の翌日から18歳到達年度末まで(高校生世代)の子ども
※障害者医療費受給者証、精神障害者医療費(全疾病)受給者証または母子家庭等医療費受給者証をお持ちの人は、助成の対象となりません。これまでどおり受給者証を提示して受診してください。
※生活保護を受けている場合は、助成の対象となりません。
※18歳到達年度末までの人であれば、結婚や仕事をしていても助成の対象となります。
助成の内容
- 子ども医療費受給者証は交付しません。
- 令和3年4月診療分からの入院にかかる医療費の保険診療分の自己負担額を助成します。
※個室使用料や食事代等の保険適用外の費用は助成の対象外です。
※健康保険組合等から高額療養費等の支給がある場合は、その支給額を差し引いて助成します。
手続きの流れ
1~4の順に手続きをしてください。
1.健康保険組合等での手続き
ご加入の健康保険組合等で「限度額適用認定証」を取得いただくことをお勧めします。
※医療機関で支払う自己負担額を一定の限度額まで抑えることができます。
2.医療機関での手続き
医療機関窓口で「限度額適用認定証」を提示のうえ(お持ちの場合)、入院費をお支払いいただき、領収書を受け取ってください。
3.健康保険組合等での手続き
ご加入の健康保険組合等に「高額療養費」及び「附加給付」の対象となるか確認し、対象となる場合は申請してください。
※支給の有無を確認できるのは、診療月の翌々月以降になります。
※確認をされていない場合、4の申請受付をお断りする場合があります。
※知立市国民健康保険に加入している人は、「国民健康保険高額療養費支給申請」と4の「子ども医療費支給申請」を同時に手続きしてください。
4.市役所での手続き
健康保険組合等から高額療養費等の「支給決定通知書」が発行された人、または3で支給対象とならなかった人は、「子ども医療費支給申請」をしてください。指定の口座に振り込みます。
手続きに必要なもの
- 医療機関の領収書(保険点数が分かるもの)
- 入院した人の健康保険証
- 保護者(保護者のいない人は入院した人)の預金通帳
- 認印(スタンプ印不可)
- 限度額認定証(お持ちの場合)
- 健康保険組合等が発行する支給決定通知書(支給がある場合)
- 医師の意見書(入院にかかる補装具の場合)
※領収書及び医師の意見書は、健康保険組合等に提出した場合、コピー可
その他
- 学校活動時のけがによる入院は、学校で加入している補償制度が優先されますので、事前に学校に確認してください。
- 申請の有効期間は支払日の翌日から5年間です。
更新日:2023年08月23日