マイナ保険証を医療費受給者証として利用できます
知立市は、デジタル庁がマイナンバーカードを活用したデジタル化の取組を推進するために開発をした「自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(PMH:Public Medical Hub)」の先行実施事業に参加しています。
これまでは受診時に、医療機関等の窓口で「マイナ保険証または資格確認書」と紙の「医療費受給者証」の2枚の提示が必要でしたが、PMHに対応した医療機関等では、マイナ保険証1枚で受診できます。
※資格確認書をご利用の方は、「資格確認書」+「従来の紙の受給者証」の提示が必要です。
事業開始日
令和8年4月1日
ただし、先行実施事業に参加を希望する医療機関等は、PMH対応のためのシステム整備等を行う必要があり、すべての医療機関等で利用可能となるわけではありません。また、事業開始日も医療機関等によって異なります。
利用可能な医療機関等については、デジタル庁ホームページ「2.先行実施事業の実施状況"マイナンバーカードを医療費助成受給者証として利用できる医療機関・薬局リスト"」または医療機関等にてご確認ください。
https://www.digital.go.jp/policies/health/public-medical-hub
※デジタル庁ホームページのリストは即時ではないため、PMH対応であるかは、医療機関へ直接お問い合わせください。
県外の医療機関等の受診につきましては、従来どおり市役所で還付の手続きが必要です。
対象者
マイナ保険証を利用されている方で、知立市が発行する次の医療費受給者証をお持ちの方
- 子ども医療費受給者証
- 障害者医療費受給者証
- 母子家庭等医療費受給者証
- 精神全疾病医療費受給者証
- 精神障害者医療費受給者証
- 後期高齢者福祉医療費受給者証
- 後期高齢者福祉医療費受給者証(精神通院)
精神障害者医療費(入院)受給者認定書、養育医療券(未熟児養育医療)については、対象外ですので、従来どおり紙での提示が必要です。
その他
- 医療費受給者証の交付を廃止するものではありません。
- 従来どおり、紙の医療費受給者証の提示で受診することもできます。
- 事業開始後、マイナポータル上で医療費受給者証の資格情報を確認できます。










































更新日:2026年04月01日