令和9年4月から医療費受給者証の番号が変わります
令和9年4月から医療費受給者証の公費負担者番号と受給者番号の番号が変わります。現在お持ちの医療費受給者証は、有効期限内であっても令和9年4月1日以降使用できないためご注意ください。
令和9年4月1日以降使用できる新しい受給者証は、令和9年3月中旬に郵送します。
新しい受給者証には、受給者番号とともに公費負担者番号を記載します。また、受給者番号は、これまでの番号から異なる番号に変わります。
対象となる医療費受給者証
・子ども医療費受給者証
・障害者医療費受給者証
・母子家庭等医療費受給者証
・精神障害者医療費受給者証
・精神障害医療費(全疾病)受給者証
・後期高齢者福祉医療費受給者証(精神通院のみ有効)
これらの受給者証をお持ちの方には、令和9年3月中旬に新しい受給者証を郵送します。
令和9年4月1日以降に医療機関等へ受診される際は、新しい受給者証を提示してください。
・後期高齢者福祉医療費受給者証のうち、後期高齢者福祉医療費受給者証(精神通院のみ有効)以外は、現在の受給者証を4月以降も有効期限まで引き続きご利用できます。
※新しい受給者証の交付手続きは不要です。
※現在お持ちの受給者証の有効期限が令和9年3月31日以前の方には郵送しません。
※現在お持ちの受給者証は、令和9年4月以降に医療機関等へ提示しても無効なため、有効期間内であっても医療費の自己負担額をお支払いいただくことになります。ただし、後日市で払い戻しの手続きが可能です。
※マイナンバーカード提示で受給者証の資格情報を医療機関等が確認できるときは、新しい受給者証の提示が不要となる場合があります。詳細は医療機関等へご確認ください。
Q&A
Q1)なぜ受給者証番号が変わるのか。
A1)これまでは愛知県独自の付番方法で、受給者番号も8ケタ以上ありましたが、このたび全国標準の付番方法(公費負担者番号の記載・受給者番号を7ケタへ統一)へ変更するためです。
Q2)公費負担者番号とは?受給者番号とどう違うのか。
A2)公費負担者番号とは、どの市町村のどの福祉医療かを示す番号です。
受給者番号は、公費負担者番号が示す福祉医療の中で個人を特定するための番号です。
Q3)受給者証の大きさや色は変わるのか。
A3)知立市の受給者証の大きさ(B7サイズ)、色に変更はありません。
Q4)3月中に郵送で新しい受給者証が届かないときは、どうしたらいいか。
A4)国保医療課までお問合せください。なお、発送は令和9年3月中旬を予定しています。

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国保医療課 医療係
〒472-8666
愛知県知立市広見三丁目1番地
市役所1階2番窓口
電話:0566-95-0151
ファックス:0566-83-1141










































更新日:2026年04月01日