高額介護合算療養費
医療費が高額になった世帯に介護保険の被保険者がいる場合、国保と介護保険の限度額を適用後に合算して下表の限度額を超えたときは、申請によりその超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。なお、平成28年1月から申請にはマイナンバー(個人番号)の記載が必要となります。
高額介護合算療養費の自己負担限度額
区分 | 所得要件 | 算定基準額 |
---|---|---|
上位 ア |
基礎控除後の所得 |
212万円 |
上位 イ |
基礎控除後の所得 |
141万円 |
一般 ウ |
基礎控除後の所得 |
67万円 |
一般 エ |
基礎控除後の所得 |
60万円 |
非課税 オ | 住民税非課税 | 34万円 |
区分 | 所得要件 | 算定基準額 |
---|---|---|
現役並み3 |
住民税課税標準額が690万円以上である人が1人でもいる世帯 |
212万円 |
現役並み2 |
住民税課税標準額が380万円以上690万円未満である人が1人でもいる世帯 | 141万円 |
現役並み1 |
住民税課税標準額が145万円以上380万円未満である人が1人でもいる世帯 | 67万円 |
一般 | 現役並み所得者または低所得者以外の世帯 |
56万円 |
低所得者2 | 世帯主および被保険者全員が |
31万円 |
低所得者1 | 住民税非課税の世帯のうちその世帯の各所得が |
19万円 |
注意事項
- 前年8月1日から7月31日の間にかかった国保と介護保険の自己負担額が計算の対象となります。
- 高額療養費や高額介護サービス費の支給がある場合はその額を除きます。
- 国保と介護保険の自己負担額のいずれかが0円である場合は支給されません。
- 70歳未満の人の国保の自己負担額は、医療機関別、医科・歯科別、入院・通院別に21,000円以上ある場合に合算の対象となります。
- 70歳~74歳の人と70歳未満の人がいる世帯は、まず70歳~74歳の自己負担額で支給額の計算をしてから残る自己負担額と70歳未満の人の自己負担額とを合算して支給額を計算します。
- 食費、居住費、差額ベッド代、日常生活費、住宅改修、福祉用具購入の自己負担分等は含みません。
- 自己負担額を超えた額が500円を超えない場合は支給されません。
申請方法
高額介護合算療養費の支給が見込まれる人には別途通知します。通知が届いたら申請してください。
- なお、基準日(7月31日)の翌月1日から2年を経過すると時効となり支給できません。
- 世帯主以外に高額介護合算療養費を支給する場合は委任状が必要です。
医療保険を変わった人や他市町村から転入した人へ
市の国保以外の医療保険者の自己負担額を把握できませんので通知できない場合があります。自己負担額が算定基準額を超える場合は、計算期間(前年8月 1日~7月31日)において加入していた医療保険者、介護保険者から「自己負担額証明書」の交付を受けて申請してください。また、基準日に加入している医療保険者に申請しますので市で支給できない場合があります。
更新日:2023年08月23日