国民健康保険税の産前産後期間減額制度

更新日:2024年01月01日

令和6年1月1日より、産前産後期間の国民健康保険税が減額される制度が始まりました。

対象となる方

令和5年11月1日以降に出産された国民健康保険被保険者の方が対象です。
妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。

受付期間

 

出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
 

減額期間

その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます 。

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※産前産後期間相当分の所得割額と均等割額が年額から減額されます。
※多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が減額されます。
 

令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の分だけ、保険税が減額されます。

※単胎・多胎ともに令和5年11月に出産した場合、減額されるのは令和6年1月分の1ヶ月分となります。

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届出に必要な書類

(1)産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書

こちらからダウンロードし、必要事項をご記入ください。

(国保医療課の窓口にも備え付けています。)

(2)母子健康手帳など
※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。

お問い合わせ先
国保医療課 国保年金係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所1階2番窓口
電話:0566-95-0123
ファックス:0566-83-1141

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