国民健康保険税の産前産後期間減額制度
令和6年1月1日より、産前産後期間の国民健康保険税が減額される制度が始まりました。
対象となる方
令和5年11月1日以降に出産された国民健康保険被保険者の方が対象です。
妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。
受付期間
出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
減額期間
その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます 。
令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の分だけ、保険税が減額されます。
※単胎・多胎ともに令和5年11月に出産した場合、減額されるのは令和6年1月分の1ヶ月分となります。
届出に必要な書類
(1)産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書
こちらからダウンロードし、必要事項をご記入ください。
(国保医療課の窓口にも備え付けています。)
産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書 (PDFファイル: 121.8KB)
(2)母子健康手帳など
※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。
更新日:2024年01月01日