年金から国民健康保険税をお支払いの方へ
特別徴収とは
保険税の納税方法のうち、年金からの天引きにより納付する方法を特別徴収といいます。一方、口座振替を含む現金納付のことを普通徴収といいます。特別徴収となるのは以下の条件にすべて当てはまる場合です。
- すべての被保険者が65歳以上75歳未満である
- 世帯主本人が被保険者である
- 世帯主の年金が年額18万円以上で、介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金額の2分の1を超えない
- 世帯主の介護保険料が特別徴収になっている
- 年金を担保にしていない
なお、年金特徴の対象であっても口座振替で納付することができます。希望する場合は申請が必要です。
特別徴収の仕組み
保険税が確定してから7月に通知する普通徴収に対して、特別徴収は当該年度の保険税が確定する前に見込みで仮徴収を行い、年税額から仮徴収額を差し引いた金額を本徴収します。具体的には、前年度の2月に特別徴収した額と同額を4月、6月、8月に天引きし、当該年度の保険税から仮徴収額を差し引いた残りの額を10月、12月、2月で天引きします。このため、仮徴収と本徴収では税額が大きく異なることがあります。
特別徴収の平準化とは
仮徴収と本徴収で税額に大きな偏りがある場合、特別徴収額が年間を通してできるだけ均等になるように調整することができます。具体例をもとに説明します。
仮徴収 | 4月・6月・8月 | 20,000円 |
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本徴収 | 10月・12月・ 2月 | 40,000円 |
仮徴収 | 4月・6月・8月 | 40,000円 |
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本徴収 | 10月・12月・2月 | 20,000円 |
仮徴収 | 4月 | 40,000円 | 6月・8月 | 25,000円 |
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本徴収 | 10月・12月・2月 | 30,000円 |
特別徴収額が2万円→4万円→2万円…の繰り返しになっていたものが、平準化を適用するとこのように変わります。まだ少し偏りが残っていますが、翌年度には特別徴収額が年間を通して1回につき3万円になります。
平準化の適用には申請が必要です
特別徴収の平準化を希望する人は、 資格確認書類(保険証、マイナ保険証、資格確認書)をお持ちの上、国保医療課で申請してください。期間は 1月から3月末までです。前年中の所得が前々年中の所得より大きく変わる場合は、すべての被保険者の前年中の所得が確認できるものを合わせてご持参ください。なお、平準化は月ごとの納付額を調整するものですので、保険税の総額が変わるわけではありません。また、年度ごとに所得の変動が大きい場合は平準化の効果が出ないことがあります。
更新日:2024年12月12日