国民健康保険の保険証
保険証について
令和6年12月2日以降、従来の保険証の新規発行ができなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本する仕組みに移行することとなりました。
知立市が交付している保険証は有効期限を令和7年7月31日までとしていますので、有効期限までは交付済の保険証を使用することが可能です。
※令和7年7月31日までに75歳になられる方や在留期限が切れる方等は有効期限が異なります。
令和6年12月2日以降の対応について
マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を交付します。
知立市にて国民健康保険の資格がある方には、有効期限が切れる前に、「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」を世帯主様宛に郵送します。
資格情報のお知らせ
【交付対象者】
マイナ保険証をお持ちの方
【備考】
「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関を受診することができません。医療機関を受診する際は、必ずマイナンバーカードをご持参ください。
資格確認書
【交付対象者】
マイナ保険証をお持ちでない方、マイナンバーカードを紛失・更新中の方、要配慮者等の申請により交付される方
【備考】
従来の保険証に代わるものであり、医療機関等の受診時に掲示してください。
原則、マイナ保険証をお持ちの方への発行はできません。
高齢受給者証
令和6年12月2日以降発行の「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」に一部負担金の割合が記載されるようになりました。そのため、「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」をお持ちの方には「国民健康保険高齢受給者証」の交付がされません。
従来の保険証をお持ちの方には、経過措置として高齢受給者証は70歳になる誕生月(1日誕生日の人は誕生月の前月)の下旬に「国民健康保険高齢受給者証」が郵送されます。70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人は当月)から適用されますので、医療機関にかかるときは保険証と一緒に提示してください。
一部負担金の割合
一般または低所得者は2割負担となります。現役並み所得者は3割負担です。145万円以上の住民税課税標準額がある70歳~74歳の被保険者が1人でもいる世帯の人が該当します(基礎控除後の総所得金額等が210万円以下となる世帯は除きます)。ただし、70歳以上の被保険者の収入が、1人で383万円未満、2人以上で520万円未満の場合は基準収入額適用申請書を提出すると、一部負担金の割合が2割になります。
保険証等の再交付
令和6年12月2日以降は保険証の再発行はできないため、国民健康保険の資格がある方には「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」を発行します。保険証や高齢受給者証、認定証などを紛失等でなくされた場合は、 本人確認できるものをお持ちの上、国保医療課で再交付を受けてください。なお、本人または同じ世帯の方以外が手続きをする場合は委任状が必要です。
更新日:2024年12月02日