診療報酬明細書の開示制度
診療報酬明細書の開示
国民健康保険の診療報酬明細書(レセプト)等の開示を請求することができます。開示できるレセプトは診療を受けた月から5年以内のものです。請求があったときには当該医療機関に対してレセプトを開示することで本人の診療上、支障が生じない旨の確認をします。医療機関の同意が得られなかった場合は開示できません。
開示請求のできる人
- 診療報酬明細書等に記載されている本人
- 本人の遺族(父母、配偶者、子など)
- 本人または遺族が未成年・成年被後見人のときの法定代理人
- 本人または遺族から委任を受けた弁護士
開示依頼を受付するにあたって本人確認が必要なため、依頼者本人の市役所への来庁が必要です。開示依頼書を受理してから開示までに1か月程度かかります。
開示依頼に必要なもの(本人の場合)
印鑑(シャチハタ不可)、国保の保険証、
診療報酬明細書等の開示依頼書(国保医療課窓口にて配布)
公的機関が発行した顔写真付の証明書(運転免許証、パスポートなど)
結婚等により受診時の氏名と異なるときは旧姓等を確認できる書類が必要です。
開示依頼をされる人が本人以外の場合はお問い合わせください。
更新日:2023年08月23日