交通事故やけんかなど他人からの行為で治療を受けた場合は必ず国保の窓口へ届出を!

更新日:2023年08月23日

交通事故などの第三者行為で傷病し、治療を受けた場合は届出が必要です

第三者行為で傷病し、治療を受ける場合、本来は加害者が医療費を負担すべきもので、保険診療の適用は受けられません。しかし、加害者と話し合いがつかなかったり、加害者に資金の持ち合わせがないような場合は、届出により認められると保険診療が適用されます。このとき、国保がいったん医療費を立て替えて支払い、後からその医療費を加害者に請求します。

第三者行為の届出

指定の用紙に必要事項を記入の上、提出してください。事故等の種類により提出書類が変わることがあります。なお、被害届にはマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。

提出書類

・ 第三者行為による被害届
・ 事故発生状況報告書
・ 念書(兼同意書)
・ 交通事故証明書
・ 人身事故証明書入手不能理由書 ※交通事故証明書が「物件事故」の場合

注意事項

  • なお、届出する前に加害者と示談すると、保険診療の適用を受けられない場合がありますので、示談する前に国保医療課までご相談ください。
  • 加害者がわからない場合や自損事故の場合も、保険診療を受けるためには届出が必要です。
  • 故意の犯罪行為、故意の事故やけんか、泥酔による病気やケガの場合は、保険診療の適用を受けられない場合があります。

第三者行為の届出

第三者行為の届出【記入例】

【損害保険会社等の届出支援について】

交通事故によるけがの治療について、国保の保険証を使用し医療機関へ支払う窓口負担を損害保険会社(共済)が対応している場合は、その損害保険会社(共済)に、保険者(知立市)に提出する上記の届出書類について作成支援・届出していただくことができます。詳細につきましては、事故対応をされている損害保険会社(共済)の担当者にお問い合わせください。

※提出書類は下記からダウンロードできます。(損保会社との覚書様式)

お問い合わせ先
国保医療課 国保年金係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所1階2番窓口
電話:0566-95-0123
ファックス:0566-83-1141

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