在日外国人と国民年金

更新日:2023年08月23日

国民年金は、原則として日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方すべてが、国籍に関係なく加入することになっています。

ただし、外国人は日本から住所がなくなると、国民年金には加入できなくなります。また、海外在住期間は老齢基礎年金の合算対象期間になりません。
(合算対象期間とは国民年金に任意加入できる方が任意加入しなかった期間などをいいます。老齢基礎年金を受けるための受給資格期間(原則として最低25年)を満たしているかどうかを計算するときは含まれますが、 年金額を計算するときには含まれません。)

外国人のための脱退一時金

保険料を納めたけれど、受給資格のないまま帰国した外国人のために、脱退一時金の制度があります。国民年金を納めた期間または厚生年金の加入期間が単独で6ヵ月以上あり、年金を受けることができない外国人が 日本を出国後2年以内 に請求を行えば、脱退一時金が支給されます。手続きは日本年金機構に郵送で行います。
厚生年金の脱退一時金については年金事務所にお問い合わせください。

お問い合わせ先
国保医療課 国保年金係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所1階2番窓口
電話:0566-95-0123
ファックス:0566-83-1141

メールフォームでのお問い合わせはこちら