お医者さんにかかるとき
医療費の負担割合について
世帯の前年中所得をもとに、8月から翌年7月末までの自己負担割合の判定をします。ただし、判定後に所得の公正・修正等があった場合は、8月に遡って再判定をします。
世帯員の異動(死亡、転入、転出)等があった場合、随時再判定を行い、自己負担割合が変わる場合は、原則として異動のあった月の翌月から適用されます。
※令和4年10月1日から「2割」の負担割合が新設されました。
負担区分 |
自己負担割合 |
条件 |
現役並み所得のある方 |
3割 |
同一世帯に市町村民税の課税所得が145万円以上ある被保険者のいる世帯。ただし、次の場合は申請により1割負担となります。
3.被保険者の方が二人以上いる世帯 ・・・被保険者の収入額の合計が520万円未満のとき |
一般2 |
2割 |
市町村民税非課税世帯以外の世帯で、次の(1)及び(2)の両方に該当する世帯に属する被保険者(現役並み所得者を除く) (1)市町村民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる世帯 (2)世帯に属する被保険者の年金収入及びその他の合計所得金額が320万円(単身世帯の場合は200万円)以上の世帯 |
一般1 |
1割
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現役並み所得のある方、一般2.、区分1.、区分2.に該当しない方 |
区分2 |
市町村民税非課税世帯で、区分1.に該当しない方 |
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区分1 |
次の(1)または(2)に該当する被保険者 (1)世帯員全員の各種所得(公的年金は80万円で計算)が0円の方。 (2)世帯員全員が市町村民税非課税で、被保険者本人が老齢福祉年金を受給している方。 |
一部負担金減免等について
次のいずれかに該当し、病院などの窓口での支払いが困難な場合は一部負担金の免除、減額又は支払いの猶予が認められることがあります。
1.災害により、住宅や家財に著しい損害を受けた場合
2.事業の休廃止、失業などにより収入が著しく減少した場合
減免等には申請が必要となりますので、詳しくは知立市役所国保医療課まで問合せください。
医療費通知
被保険者の方が医療を受けた状況を確認できるよう、受診された医療機関等を一覧にした医療費通知を送付しています。
この通知は医療機関等からの請求書(診療報酬明細書等)に基づき、医療費の総額等が記載してあり、差額ベッド代などの保険外費用は含まれていません。
表記された医療機関等にかかった覚えがない場合や、金額・日数などに疑問がある場合は、愛知県後期高齢者医療広域連合給付課(052-955-1205)へご連絡ください。
送付月と対象期間
送付月 |
対象期間 |
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6月 | 11月~12月診療分 |
10月 | 1月~5月診療分 |
2月 | 6月~10月診療分 |
更新日:2019年08月01日