医療費が高額となったとき

更新日:2019年08月01日

高額医療費

医療機関窓口で支払う一部負担金が下表の自己負担限度額を超えた際、申請により高額療養費として差額分を支給します。申請の手続きが必要な方には、診療月の4か月後に県から通知を送付します。(2回目以降の申請の手続きは不要です。)

 

自己負担区分

負担割合

負担区分

自己負担限度額

外来のみ(個人)

外来+入院(世帯)

現役並み所得のある方

3割

3

課税所得 690万円以上

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

[※A  140,100円]

2

課税所得 390万円以上

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

[※A 93,000円]

1

課税所得 145万円以上

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

[※A  44,400円]

2割

一般2

18,000円または{(6,000円+(医療費-30,000円)×10%}の低い方〔※B]

57,000円

[※A 44,400円]

1割

一般1

18,000円〔※B〕

57,600円

[※A 44,400円]

区分1

8,000円

24,600円

区分2

15,000円

※A 診療月を含め過去12か月に3回以上、世帯(外来+入院)の支給対象となっている場合は、4回目以降の世帯(外来+入院)の自己負担限度額は[ ]内の金額となります。

※B 年間(8月から翌年7月まで)144,000円を上限とします。

75歳になられたことにより資格を取得された方(毎月1日生まれの方を除く)は、75歳の誕生月は自己負担限度額が半額になります。

 

自己負担割合が2割となる方への配慮措置

令和4年10月1日から窓口負担割合が2割になる方について、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間、1か月の外来医療の窓口負担増加額を3,000円までに抑えます。(入院の医療費は対象外です。)

同一の医療機関での受診については、窓口での支払いが限度額までとなります。そうでない場合は、負担増加額3,000円を超えた差額分を高額療養費として支給します。(高額療養費の支給には、初回のみ申請が必要です。)

 

特定疾病

以下の病気の治療は、費用が高額で長期にわたるため、1か月の医療費の自己負担限度額が、1つの医療機関につき 10,000円に減額されます。

 該当する方は、申請により「特定疾病療養受療証」が交付されますので、受療証を医療機関の窓口に提示してください。

 

対象となる病気

1.人工透析を実施する慢性腎不全

2.血友病

3.血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症

特定疾病認定申請書 (PDF:113.1KB)

特定疾病認定申請に係る医師の意見書 (PDF:83.1KB)

詳しくは広域連合ホームページへ

 

高額医療・高額介護合算制度

一年間の医療費と介護サービス費の両方の自己負担額を合算して、下記の自己負担限度額を超えた場合、申請により自己負担の一部が支給されます。

医療費と介護サービス費を合算する場合の自己負担限度

負担区分

自己負担限度額

現役並み所得のある方(課税所得690万円以上)

2,120,000円

現役並み所得のある方(課税所得380万円以上)

1,410,000円

現役並み所得のある方(課税所得145万円以上)

670,000円

一般

560,000円

区分2

310,000円

区分1

190,000円

自己負担限度額は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間の合算を対象とします。

高額療養費や高額介護(予防)サービス費に相当する額は、計算対象の自己負担額から除いて計算します。

入院したときに、医療費の自己負担額以外に負担していただく食事代や差額ベッド代等は対象外となります。

申請方法

支給の対象となる被保険者の方には、お知らせをお送りします。お知らせに記載された問い合わせ先の窓口に申請してください。ただし、次に該当する方には、支給の対象となる旨のお知らせができない場合があります。支給の対象となるかどうかご確認いただき、具体的な手続きやご不明な点については、知立市役所国保医療課もしくは広域連合までご相談ください。

計算対象期間中(毎年8月1日から翌年7月31日)までに他の市町村から住所を移された方、他の医療保険制度から後期高齢者医療制度に移られた方 など

 

 

年間の高額療養費(外来年間合算)

平成29年8月に70歳以上の高額療養費について見直しが行われ、それに伴い年間を通して高額な外来診療を受けている方の負担が増えないように、自己負担額の年間上限の制度(外来年間合算)が設けられました。前年の8月1日から7月31日までの1年間で、外来診療で支払った医療費が144,000円を超えた場合に、超えた部分が年間の高額療養費として支給されます。

支給対象

自己負担区分が「一般」で前年の8月1日から7月31日までの1年間で、外来診療で支払った医療費が144,000円を超えた方。

支給方法

支給対象となる方に、毎年12月から1月頃に申請書を送付します。以前に高額療養費の申請をされている場合は手続き不要となります。

お問い合わせ先
国保医療課 医療係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所1階2番窓口
電話:0566-95-0151
ファックス:0566-83-1141

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