限度額適用・標準負担額減額認定証
限度額適用・標準負担額減額認定証について
・区分2・区分1に該当の方は、市役所国保医療課にて申請をすることで、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。 入院時にこの証を病院窓口で提示すると、上表の区分のとおり食事代・居住費の自己負担額が減額されます。また、医療費の自己負担限度額も減額されます。 証を提示しないと、窓口での負担額は一般の区分の額となります。
・「限度額適用・標準負担額減額認定証」は申請月の初日から有効です。「区分2 入院91日以上」の病院窓口での適用は、申請月の翌月からとなります。申請月以前分につきましては、差額申請により支給します。 現在、限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちの方で、保険証の更新後も引き続き区分1または区分2となる方については、申請をしなくても更新後の限度額適用・標準負担額減額認定証を交付します。
・「現役並み所得1」、「現役並み所得2」の方も、市役所国保医療課にて申請をすることで、「限度額適用認定証」が交付されます。証を提示しないと、窓口での自己負担額は「現役並み所得3」の額となります。
・申請は、ご本人様か世帯主の方に行っていただきます。代理の方が申請を行う場合、代理の方の身分証明書と下記委任状をご記入のうえお持ちください。
入院時の負担について
入院したときの食事にかかる費用のうち、決められた金額までは自己負担になります。
負担区分 |
食事代(1食につき) |
---|---|
一般及び現役並み所得のある方 |
490円 ※ただし指定難病患者(区分1・2を除く)は 280円 |
区分2 |
230円 |
区分2 |
180円 |
区分1 |
110円 |
(注1) 直近の12ヶ月間で、区分2の認定を受けている期間の入院日数が91日以上の場合。(証を発行されている方で新たに長期入院の該当となる場合は申請が必要です。)
負担区分 |
食事代(1食につき) |
居住費(1日につき) |
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一般及び現役並み所得のある方 |
490円(450円)(注2) |
医療区分1・2・3の方 370円 指定難病患者の方 0円 |
区分2 |
230円 |
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区分1 |
140円 |
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区分1のうち老齢福祉年金受給者 |
110円 |
0円 |
(注2)一部の医療機関では450円の場合があります。
更新日:2019年08月01日