自己負担限度額等の適用区分
自己負担限度額等の適用区分について
・マイナ保険証の利用登録がない方は、市役所国保医療課にて申請をすることで、「自己負担限度額等の適用区分」を資格確認書に記載することができます。「自己負担限度額等の適用区分」とは、自己負担限度額等の適用区分又は食事療養標準負担額若しくは生活療養標準負担額の減額の適用区分をいいます。 任意記載事項をすることで、例えば同一医療機関等において1箇月につき定められた自己負担限度額の範囲内で療養の給付を受けることがきます。 入院時にこの自己負担限度額等の適用区分が記載された資格確認書を病院窓口で提示すると、下表の区分のとおり食事代・居住費の自己負担額が減額されます。また、医療費の自己負担限度額も減額されます。
・「自己負担限度額等の適用区分」の記載手続きをされた方は、資格確認書の更新後も引き続き申請をしなくても「自己負担限度額等の適用区分」が記載された資格確認書を交付します。
・申請は、ご本人様に行っていただきます。代理の方が申請を行う場合、代理の方の身分証明書と下記委任状をご記入のうえお持ちください。
※マイナ保険証の利用登録がある方は、マイナ保険証から「自己負担限度額等の適用区分」の情報を確認することができるため、申請していただく必要はございません。
入院時の負担について
入院したときの食事にかかる費用のうち、決められた金額までは自己負担になります。
負担区分 |
食事代(1食につき) |
---|---|
一般及び現役並み所得のある方 |
490円 ※ただし指定難病患者(区分1・2を除く)は 280円 |
区分2 |
230円 |
区分2 |
180円 |
区分1 |
110円 |
(注1) 直近の12ヶ月間で、区分2の認定を受けている期間の入院日数が91日以上の場合。(証を発行されている方で新たに長期入院の該当となる場合は申請が必要です。)
負担区分 |
食事代(1食につき) |
居住費(1日につき) |
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一般及び現役並み所得のある方 |
490円(450円)(注2) |
医療区分1・2・3の方 370円 指定難病患者の方 0円 |
区分2 |
230円 |
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区分1 |
140円 |
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区分1のうち老齢福祉年金受給者 |
110円 |
0円 |
(注2)一部の医療機関では450円の場合があります。
更新日:2024年12月02日