保険料について
保険料の算定方法
保険料は、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」と、被保険者全員が等しく負担する「被保険者均等割額」を合算して、個人単位で計算されます。(年度途中の加入・脱退については、月割計算となります。)
年間保険料=所得割額({総所得金額等-基礎控除×所得割率11.13%(※1)})
+均等割額(53,438円)
所得割率と均等割額は、2年ごとに愛知県後期高齢者医療広域連合で見直されます。
一人あたりの賦課限度額は80万円(※2)です。
※1 令和6年度は、令和5年の基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の方の所得
割率は10.40%となります。
※2 令和6年度については、令和6年度に新たに75歳に到達する方を除き、賦課限
度額を73万円とします。
対象年度 | 均等割額 | 所得割率 | 賦課限度額 |
---|---|---|---|
令和6・7年度 |
53,438円 |
11.13% |
80万円 |
合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 適用なし |
保険料の納付方法
保険料の納付方法は原則年金からの天引きとなります。
・後期高齢者医療制度に加入後、半年から1年程度は原則口座振替により納めていただきます。
・年度途中での後期高齢者医療制度への加入や、転入・転出があった場合や、保険料額が変更された場合等は、一時的に納付書または口座振替により納めていただきます。
特別徴収(年金天引き)
年額18万円以上の年金を受け取っている方で、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超えない方が対象となります。
普通徴収(口座振替、納付書)
特別徴収の対象にならない方は納付書や口座振替で納めていただきます。
口座振替の申し込みは下記対象の金融機関窓口か知立市国保医療課窓口で行うことができます。手続きの際は通帳と印鑑をお持ちください。
口座振替のできる指定金融機関____________________
三菱UFJ銀行 名古屋銀行 愛知銀行 三十三銀行 中京銀行
碧海信用金庫 岡崎信用金庫 西尾信用金庫 豊田信用金庫
愛知県中央信用組合 あいち中央農業協組合 ゆうちょ銀行 (順不同)
※口座振替依頼書は、上記金融機関の本、支店および出張所においても提出できます。
保険料の軽減
所得の少ない方は、保険料の均等割額が軽減されます
均等割額軽減割合 |
所得基準 (世帯主及び世帯の被保険者全員の所得の合計) |
---|---|
7割 |
43万円+[10万円×(給与所得者等※の人数-1]以下の世帯 |
5割 |
43万円+(29.5万円×被保険者数)+[10万円×(給与所得者等の人数-1)]以下の世帯 |
2割 |
43万円+(54.5万円×被保険者数)+[10万円×(給与所得者等の人数-1)]以下の世帯 |
※給与所得者等とは、給与所得(給与収入が55万円を超える者)または、公的年金等にかかる所得(前年の12月31日現在65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者、前年の12月31日現在65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が125万円を超える者)を有する者をいいます。
・被扶養者軽減
資格取得をした日の前日に、職場の健康保険などの被扶養者だった方が対象となります。後期高齢者医療制度加入から2年を経過する月まで、均等割額を5割軽減します。なお、所得割額は、当面の間かかりません。
・職場の健康保険とは、全国健康保険協会管掌健康保険、組合管掌健康保険、船員保険、共済組合などで、国民健康保険および国民健康保険組合は該当しません。
・以前は職場の健康保険などの被扶養者であったが、資格取得した前日に国民健康保険または国民健康保険組合に加入されていた場合は、この軽減措置には該当しません。
・資格取得をした日の前日に職場の健康保険組合などの被保険者本人であった場合も、この軽減措置には、該当しません。
詳しくは下記ホームページよりご確認ください
保険料の減免について
次のいずれかに該当し、保険料の納付が困難な方は、保険料の減免が認められることがあります。
1. 災害により、住宅や家財に著しい損害を受けた場合
2.事業の廃止、失業などにより収入が著しく減少した場合
減免には申請が必要となりますので、詳しくは知立市役所国保医療課までお問い合わせください。
更新日:2024年06月13日