新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金について
後期高齢者医療被保険者で新型コロナウイルス感染症に感染した(発熱等の症状があり感染が疑われる場合を含みます。)ことによる療養のため、労務に服することができない期間の分について、事業主から給与等の全部または一部を受けられなくなった方に、傷病手当金を支給します。
【適用期間】
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で新型コロナウイルス感染症に感染し、療養のため労務に服することができない期間(入院が継続する場合等は、最長1年6ヵ月まで)
なお、適用期間の終期は、広域連合規則により定められています。
希望される方は、国保医療課医療係までご相談ください。
詳細は、下記リンクで確認できます。
申請様式
申請を希望される方は、国保医療課に相談の上、申請書を提出してください。
後期高齢者医療傷病手当金支給申請書1(被保険者記入用) (PDFファイル: 216.1KB)
後期高齢者医療傷病手当金支給申請書2(被保険者記入用) (PDFファイル: 228.8KB)
更新日:2025年01月15日