新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金について

更新日:2025年01月15日

後期高齢者医療被保険者で新型コロナウイルス感染症に感染した(発熱等の症状があり感染が疑われる場合を含みます。)ことによる療養のため、労務に服することができない期間の分について、事業主から給与等の全部または一部を受けられなくなった方に、傷病手当金を支給します。

 

【適用期間】

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で新型コロナウイルス感染症に感染し、療養のため労務に服することができない期間(入院が継続する場合等は、最長1年6ヵ月まで)

なお、適用期間の終期は、広域連合規則により定められています。

 

希望される方は、国保医療課医療係までご相談ください。

詳細は、下記リンクで確認できます。

申請様式

申請を希望される方は、国保医療課に相談の上、申請書を提出してください。

お問い合わせ先
国保医療課 医療係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所1階2番窓口
電話:0566-95-0151
ファックス:0566-83-1141

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