下水道事業受益者負担金について
下水道事業受益者負担金とは
下水道が整備された地域の方は環境衛生が改善されたり、土地の資産価値が上がるなどの利益を受けることになりますが、下水道の整備には長い年月がかかるため、利益を受けることができる時期が地域によって大きな差が出ます。
そこで、市民の皆様の公平をはかるために、下水道が整備されて利益を受けることが出来るようになった方から、利益の範囲内で建設費の一部を負担していただいております。
これを受益者負担金といいます。
受益者負担金の計算方法及び納付時期・方法
計算方法
受益地面積に単位負担金額(1平方メートル当たり350円)を乗じて算出します。
納付時期
下水道が利用可能となった年に賦課します。
負担金の最初の納付時期はその年の9月です。
納付方法には、全期前納・1年前納・期別納付の3通りがあります。
- 全期前納(一括納付)…負担金額全額を一括で支払っていただきます。 (納付期限は9月末日)
- 1年前納…年1回×5年間の5回分割で支払っていただきます。(納付期限は9月末日)
- 期別納付…年2回×5年間の10回分割で支払っていただきます。(納付期限は9月末日・3月末日)
納付方法
受益者負担金が完納されるまでは、毎年9月に納付書を送付します。
上記の3通りの納付書をすべて同封しています。いずれかの納付書を選択していただき、納付期限までに指定された金融機関でお支払いをお願いします。
口座振替による支払いも可能ですので、希望される場合は下水道課までお問い合わせください。
受益者が変更となった場合
売買・相続等で受益者が変更となった場合には、提出が必要な書類がございますので、下水道課までお問い合わせください。
更新日:2025年09月19日