令和5年4月1日から下水道使用料を改定します

更新日:2023年08月22日

知立市の下水道事業は、事業開始から低額な使用料体系で運営してきました。これまで費用の削減や収入の増加に向けた取り組みを行ってきましたが、汚水処理に必要な経費を現在の下水道使用料収入だけで賄うことができず、不足分は下水道を使用していない市民が負担している税金も投入することで成り立っているという非常に厳しい状況です。

こうした財政状況を改善することで、将来にわたる安定的なサービスを提供し、下水道事業に投入されていた税金を他の事業の財源として活用するために、令和5年4月1日から下水道使用料を改定しますので、ご理解とご協力をお願いします。

改定後の下水道使用料

改定内容

【改定点】
  • 基本使用料を2か月あたり1,400円(税抜)から、1,500円(税抜)へ引き上げます。
  • 従量使用料のすべての区分において、約30%引き上げます。             
  • 従量使用料の100立方メートルを超え1,000立方メートルまでの区分を細分化し、新たに100立方メートルを超え200立方メートルまで、200立方メートルを超え1,000立方メートルまでの2つの区分を設けます。
  • 臨時汚水を1立方メートルにつき180円(税抜)から、1立方メートルにつき230円(税抜)へ引き上げます。
下水道使用料計算表(2か月あたり・税抜)

種別

 区分

改定前

改定後

一般汚水

基本使用料(定額)

1,400円

1,500円

従量使用料

1立方メートルにつき

20立方メートルまで

10円

30円

20立方メートルを超え40立方メートルまで

85円

110円

40立方メートルを超え60立方メートルまで

95円

125円

60立方メートルを超え100立方メートルまで

110円

145円

100立方メートルを超え200立方メートルまで

135円

160円

200立方メートルを超え1,000立方メートルまで

175円

1,000立方メートルを超えるもの

160円

210円

臨時汚水

1立方メートルにつき

180円

230円

※上記の計算表で算出した金額に、別途消費税が加算されます。

 

計算例

 

計算例1:水道使用量が2か月で20立方メートルの場合

 区分

金額

 

基本使用料

定額

1,500円

A

従量使用料

20立方メートルまで

(30円×20立方メートル)

600円

B

消費税

消費税率10%

A+B)×10

210円 C
下水道使用料

消費税率10%

A+B+C

2,310円  

 

計算例2:水道使用量が2か月で50立方メートルの場合

区分

金額

 

基本使用料

定額

1,500円

A

従量使用料

20立方メートルまで

(30円×20立方メートル)

600円

B

20立方メートルを超え40立方メートルまで

(110円×20立方メートル)

2,200円

C

40立方メートルを超え60立方メートルまで

(125円×10立方メートル)

1,250円 D
消費税

消費税率10%

A+BC+D)×10

555円

E
下水道使用料

消費税率10%

A+B+C+D+E

6,105円  

 

計算例3:水道使用量が2か月で80立方メートルの場合

区分

金額

 

基本使用料

定額

1,500円

A

従量使用料

20立方メートルまで

(30円×20立方メートル)

600円

B

20立方メートルを超え40立方メートルまで

(110円×20立方メートル)

2,200円

C

40立方メートルを超え60立方メートルまで

(125円×20立方メートル)

2,500円

D

60立方メートルを超え100立方メートルまで

(145円×20立方メートル)

2,900円

E
消費税

消費税率10%

(A+BC+D+E)×10%

970円 F
下水道使用料

消費税率10%

A+B+C+D+E+F

10,670円  

 

 下水道使用料の比較例(2か月あたり・税込)
使用水量 改定前(円) 改定後(円) 増加額(円)
0立方メートル 1,540 1,650 +110
10立方メートル 1,650 1,980 +330
20立方メートル 1,760 2,310 +550
30立方メートル 2,695 3,520 +825
40立方メートル 3,630 4,730 +1,100
50立方メートル 4,675 6,105 +1,430
60立方メートル 5,720 7,480 +1,760
70立方メートル 6,930 9,075 +2,145
80立方メートル 8,140 10,670 +2,530
90立方メートル 9,350 12,265 +2,915
100立方メートル 10,560 13,860 +3,300

 

水道料金・下水道使用料〔2か月〕早見表

下水道使用料は、改定後となっています。水道料金の改定はありません。

下水道使用料は2か月に一度、水道料金と合わせてお支払いいただきます。

 

改定後使用料の適用

令和5年4月1日以後の使用分から改定後の使用料を適用しますが、令和5年3月31日以前から継続して下水道を使用していた場合、令和5年4月1日以後最初の検針(4月または5月)により算定した使用料は、改定前の使用料を適用します。

 

下水道事業の現状と今後

  • 本来、下水道事業は、事業収入である下水道使用料を財源として、維持管理、改修、建築などの事業を実施していく独立採算制にて運営されるべきものです。
  • 知立市の下水道事業は、汚水処理に必要な経費を下水道使用料収入だけで賄うことができず、不足分は知立市の財源からの補てんにより成り立っています。市の財源の中には、下水道を使用していない市民が負担している税金も含まれています。
  • 知立市の財政に大きな負担を与えていますが、今回の下水道使用料改定により、市の財源からの補てん額が減ることになり、福祉や教育などの他の事業の財源として活用することができます。
  • これからも、費用の削減に努めるとともに、収入の増加に向けて下水道への接続勧奨に取り組み、水洗化率の向上に努めます。(令和3年度の水洗化率は86.3%)
  • 効率的な下水道整備を行い、普及率の向上に努めます。(令和3年度の普及率は69.6%)

下水道事業の現状の詳細についてはこちらをご覧ください。

お問い合わせ先
下水道課 下水庶務係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所2階12番窓口
電話:0566-95-0159
ファックス:0566-83-1141

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