債権者登録について
知立市では、市からの支払いを継続的に受けられる方に便利な「債権者登録制度」を実施しています。これはあらかじめ、住所、名称、口座情報等を登録していただくことにより、知立市からの支払金を登録された口座へ振込むものです。一度登録していただきますと、知立市へ請求書を提出するたびに支払い先の口座情報を記載する必要がなくなります。
<注意事項>
- 振込先は、1社(1店)につき1口座とします。
- 所在地・名称等については、契約書及び請求書と同一のものを記入してください。
- 印鑑は、請求書に押印する印鑑と同一のものを使用してください。
- 書き損じた場合は、取り消し線を引き、訂正印を押印してください。修正液や修正テープは使用しないでください。
- 既に登録されている方で登録内容に変更があった場合は、速やかに変更申請をお願いします。申請書には変更のない項目もすべて記入してください。
<その他>
- 登録申請書に記載された個人情報は、知立市からの支払いに関する業務にのみ、使用させていただきます。
- 「債権者登録申請書」をダウンロードして印刷したものに必要事項をご記入・ご捺印のうえ、請求書等を提出されるお取引窓口(担当課)までご提出ください。なお、押印が必要なため、電子メールでの受付はしておりません。
更新日:2023年08月24日