自動車の放置を「しない!させない!許さない!」
自動車の放置禁止
平成17年6月1日条例施行
「知立市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例」が、平成17年6月1日からスタートしました。
この条例により、放置した所有者等には20万円以下の罰金が科せられます。
条例の概要
1.目的
放置自動車により生じる障害を除去し、市民の安全で快適な生活環境の維持及び向上を図ることを目的とする。
2.放置の禁止
市が管理する公共の場所に何人も自動車を放置することを禁止します。
3.自主撤去の促進
放置自動車に警告書を貼付し、所有者等に撤去勧告及び命令をします。
撤去命令の違反者には、20万円以下の罰金を科します。
4.迅速・適正な処分
著しく障害のある放置自動車は、移動保管します。
一定期間経過後において所有者が不明の場合、放置自動車が廃物と認定されると廃棄処分します。
更新日:2023年08月24日