舗装復旧の取扱い

更新日:2024年09月20日

施工方法について

市が管理する道路(市道及び法定外道路)を掘削する場合の復旧方法について、知立市の取扱いは次の通りとします。
占用等で道路の掘削を伴う工事を行うときは、以下の取扱いに基づいて施工してください。

■舗装厚
1級・2級幹線道路及びその他道路について、規定厚での復旧を原則とします。
ただし、既存舗装厚及び交通量等の状況により、舗装厚を増減する場合があります。

舗装復旧断面標準図(PDFファイル:110KB)

■復旧幅
堀山に対して規定の掘削影響幅(30cm以上)を付加することを原則とします。
ただし、次の場合は現場の舗装状況に合わせて施工してください。

  1. 影響範囲から既存の舗装継ぎ目(カッター跡、クラック等)や路肩が1.0m未満の場合は、舗装をはがして一体で復旧してください。
  2. 縦断管新設を伴う横断管の舗装復旧は、舗装継ぎ目の感覚が5.0m未満となる場合は、舗装をはがして一体で復旧してください。
  3. 1級市道の縦断的な舗装復旧は、半断面単位で施工してください。
  4. 掘削規制箇所で施工する場合は、全面復旧(2車線道路は半断面)を原則とします。既存舗装が一体でないときは、個別にお問い合わせください。

■仮復旧
道路を掘削したときは仮復旧し、路線や路面の状態によりますが2週間以上の自然転圧期間を設け、様子を見たうえで本復旧してください。
なお、本復旧までの期間は、申請者等の責任で仮舗装を適切に管理してください。

■土被り
埋設管の土被りは60cm以上を原則とします。必要な土被りが確保困難な場合は、施工方法を協議してください。

■埋戻し
埋戻しは20cm以下で各層を十分に転圧してください。また、使用材料について次の内容を遵守してください。

  1. 良質土又は改良土はCBR20%以上とする(砕石置換可)
  2. 透水性アスファルトの路盤には再生材を使用しない

■アスファルト乳剤
乳剤の使用については次の内容を遵守してください。

  1. アスファルトと路盤の間にはプライムコートを散布すること
  2. アスファルトとアスファルト(瀝青安定処理含む)の間にはタックコートを散布すること
  3. アスファルトの継ぎ目にはタックコートを塗布すること
  4. 透水性舗装の場合は乳剤を使用しないこと
  5. 仮復旧の舗装には乳剤を使用しないこと

■その他
上記のほか、現場状況等により道路管理者が必要と判断するときは、協議により復旧方法を決定することとします。

掘削規制について

道路の保全や円滑な交通の確保のため、道路工事や占用工事で新しく舗装された道路については、掘り返しを規制する期間を定めています。
知立市が管理する道路の掘削規制箇所及び掘削規制期間は、次の通りです。現場の舗装状況と照らし合わせてご確認いただき、詳細についてはお問い合わせください。

令和6年度 掘削規制箇所(PDFファイル:3.4MB)

■規制対象
新設又は全面的な改修を行った道路を原則とします。
ただし、判断面等であっても縦断的な改修を行っている路線は一部対象としています。

■規制内容
舗装の施工年度の翌年度から3年は、原則として掘削禁止とします。

■適用除外
安全確保のため緊急性が認められるもの、その他公益性の高いもの等については許可を受けることができます。
ただし、車線区分のない道路は全面復旧、2車線の道路の場合は半断面復旧を原則とします。既存舗装が一体でない場合の復旧範囲は、個別にお問い合わせください。

お問い合わせ先
土木課 管理係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階21番窓口
電話:0566-95-0155
ファックス:0566-83-1141

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