知立市管理不全空家等及び特定空家等の判断基準
知立市管理不全空等及び特定空家等判断基準について
空家等対策を総合的に強化するため、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、空家法という)が令和5年12月13日に改正され、これまでの特定空家等に加えて、新たに管理不全空家等の所有者等に対して、指導や勧告ができるようになりました。
本市では、空家等の所有者等に適切な管理を促すため、国土交通省のガイドラインに基づき、平成30年4月1日にて制定した「知立市特定空家等判断定基準」を令和8年4月1日より「知立市管理不全空家等及び特定空家等判断基準」として改定しました。
知立市管理不全空家等及び特定空家等判断基準
知立市管理不全空家等及び特定空家等判断基準 (PDFファイル: 317.6KB)
住宅用地特例の適用除外について
管理不全空家等又は特定空家等に認定された場合、市は空家法に基づき、指導、勧告を実施します。勧告を受けた場合、固定資産税等の住宅用地課税標準の特例措置の適用除外となります。
特定空家等に認定された場合において、指導、勧告を行っても状態が改善されないときは、必要な措置を命じ、最終的には行政代執行により空家等の除却等を行います。(除却等に要した費用は所有者等から徴収することとなります。)










































更新日:2026年05月28日