空家の譲渡所得の3,000万円特別控除

更新日:2021年03月08日

制度の概要

相続発生日(死亡日)から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日(かつ令和9年12月31日)までに、被相続人の居住の用に供していた昭和56年5月31日以前に建築された家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は土地を譲渡した場合には、所得税及び住民税の算定において、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円(相続した相続人の数が3人以上の場合は2,000万円)が特別控除されます。

制度の対象となるかの可否については、税務署にお問い合わせください。

※令和5年度税制改正により、適用期限の延長と適用対象が譲渡後に買主が耐震改修又は除却を行う場合であっても対象とするなどの拡充がされました。詳しくは下記の国土交通省ホームページをご覧ください。

国土交通省ホームページ「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」

特例の対象となる家屋の要件

  1. 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものであること
  2. 相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること
  3. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)であること
  4. 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと

特例の対象となる譲渡の要件

  1. 譲渡価額が1億円以下であること
  2. 家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む。)、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること

 

被相続人居住用家屋等確認書の発行

特例の適用を受けるには、確定申告書にあわせて「被相続人居住用家屋等確認書(以下、「確認書」といいます。)」のほか、必要な書類を税務署に提出する必要があります。

知立市内の家屋に係る確認書は、建築課にて発行しますので、以下の様式に記入の上、必要書類を添えて提出してください。

※令和5年度税制改正により、譲渡した時点で様式が異なりますのでご注意ください。

 

様式ダウンロード

確認書様式は、下記よりダウンロードして使用してください。

※ 印刷する際は、可能な限り両面印刷としてください。

※ 2枚目(裏面)の確認表は市で記載します。申請者の方は記入しないでください。

 

令和5年12月31日以前に譲渡した場合(旧様式)

相続した家屋又は家屋及び敷地等の譲渡の場合(様式1-1)

Wordファイル:84KB  PDFファイル:148KB

相続した家屋の取壊し後の敷地等の譲渡の場合(様式1-2)

Wordファイル:91KB  PDFファイル:153KB

 

令和6年1月1日以降に譲渡した場合(新様式)

相続した家屋又は家屋及び敷地等の譲渡の場合(様式1-1)

Wordファイル:148KB  PDFファイル:142KB

相続した家屋の取壊し後の敷地等の譲渡の場合(様式1-2)

Wordファイル:163KB  PDFファイル:147KB

譲渡後に家屋の耐震化又は取壊し等を行う場合(様式1-3)

Wordファイル:171KB  PDFファイル:155KB

 

注意事項等

  1. 申請から発行までに1週間~2週間程度かかります。
  2. 提出された添付書類で確認できない事項がある場合などであっても、申請者の方から内容を直接お聞きすることによって対応できる場合があります。可能な限り、申請者ご本人が直接建築課窓口にお越しください。
  3. やむを得ず代理人による提出とする場合は、書面による委任状(様式任意)を添付のうえ申請してください。
  4. 申請書に添付する住民票の写し、除票住民票の写しについては、コピーの提出は不可とします。
  5. 様式1-2による申請に添付する「当該家屋の取壊し、除却又は滅失の時から譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真」については、いつの時点の写真かを確認しますので、撮影日が表示された写真を提出してください。撮影日の表示がない写真の場合は、余白に撮影日を記入し提出してください。
お問い合わせ先
建築課 建築係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階20番窓口
電話:0566-95-0128
ファックス:0566-83-1141

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