建設リサイクル法の届出
建設リサイクル法の届出
建設廃棄物のリサイクルを推進するために「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」が平成14年5月30日から施行されています。
1 建築物等の新築や解体工事の際、資材の分別(分別解体等)と再資源化等を行わなければなりません。
2 工事の発注者(家主等)や元請業者等は、工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などを行わなければなりません。
3 解体工事の実施には建設業許可(土木工事業、建築工事業又は解体工事業)か解体工事業登録が必要です。
対象建設工事の種類 | 規模の基準 | 届出の時期 |
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1.建築物の解体工事 | 床面積≧80平方メートル | 工事着手の7日前まで |
2.建築物の新築・増築工事 | 床面積≧500平方メートル | |
3.建築物の修繕・模様替 | 工事費≧1億円 | |
4.土木工事・その他の工作物 | 工事費≧500万円 |
※対象となる工事で、建築物関連と土木工事その他の工作物を同時に届出する場合は知立市で受付を行いますが、土木工事のみの届出は愛知県知立建設事務所で受付を行います。
詳細や 届出の様式 については、下記のサイトをご確認ください。
更新日:2024年02月02日