建築基準法上の道路種別照会
建築基準法上の道路種別判定
知立市は建築主事の設置がない自治体になります。
そのため、知立市では過去に確認申請がおりた物件や、知立市が管理する道路の
幅員等から総合的に判断し、知立市として建築基準法を解釈した結果を回答しま
す。知立市の判定に疑義等がある場合は、特定行政庁である愛知県にご確認ください。
建築基準法上の道路種別照会
下記のフォームより、建築基準法上の道路種別を問い合わせすることが可能です。
建築基準法上の道路種別判定については、市道認定の状況や行政の管理幅員、
管理状況や利用形態等より総合的に判断しております。そのため、回答に時間を
要す場合がございます。
また、あらかじめ市道認定の有無や境界確定による測量結果や、公図、土地状況を
確認できる資料をご準備いただけますと、ご回答の時間短縮が可能となります。
狭あい道路
狭あい道路とは、幅が4m未満の道路等であり、必ずしも建築基準法上の道路とは限
りません。いわゆる里道や通路、水路に該当するものもあるため、注意して下さい。
後退の必要性や、幅の確認については土木課、建築基準法上の道路種別の照会は上記
リンクより建築課へ照会してください。
また、下記リンクにて狭あい道路の位置を確認できますので、参考にして下さい。
「知立市地図閲覧サービス」→「道路情報」→「狭あい道路」
2項道路における注意点
いわゆる2項道路とは、建築基準法第42条第2項に規定する道のことです。この2項道路は、法の規定より、特定行政庁(愛知県)が指定したものとされています。
特定行政庁が指定したものは、「行政庁の管理に属する幅員1.8m以上4m未満の道」であるため、上記道路種別照会や窓口において、2項道路と回答された道の内、当該道路の道路管理者(行政庁)より、幅員が1.8m未満であるとされた場合は、2項道路ではない可能性がありますので、お手数ですが、再度建築課までお問合せ下さい。
更新日:2025年09月11日