知立市開発等事業に関する手続条例

更新日:2025年04月10日

本条例の目的

安全で快適な住環境の実現のため、開発等事業に関する手続きその他必要な事項について定める『知立市開発等事業に関する手続条例』(以降条例という)が平成19年10月1日より施行されました。
この条例は事業者が開発等事業(宅地分譲、マンション建設等)を行う場合に近隣住民への説明や安全対策など一定の手続きを行いトラブルを未然に防ぎ住民と事業者と市が一緒になり、まちづくりを進めていくための手続きを条例化したものです。

開発等事業とは

  1. 都市計画法による開発行為を行う事業土地(自己の居住の用に供するものを除く)の面積が500平方メ-トル以上のもの
  2. 開発行為には該当せず、宅地開発又は建築を行う事業土地(自己の居住の用に供するもの並びに仮換地指定後の土地区画整理事業区域内及び土地区画整理事業施行済の地区で宅地分譲を目的とするものを除く)の面積が1,000平方メ-トル以上のもの
  3. 中高層建築物(建築物の高さ15メートル以上のもの)の建築
  4. 集合住宅(1棟の建築物内に構造上区分された複数戸が独立して住居用途に供することができるものその他規則で定める建築物をいう)で計画戸数20戸以上の建築

注意点 事業土地の取扱いについて、トラブルとなる場合がありますので事前相談をお願いします。

開発等事業の手続

事業者における協定締結までの主な手続き

開発等事業を行う事業者は、条例第6条第1項に記載の許可等( 建築確認申請・都 市計画法による許可申請等を含む )を要する場合、事前に市及び関係機関と協議し第7条から第14条までの手続きを経なければなりません。

  1. 開発等事業計画書の提出・・・条例第7条関係
  2. 表示板の設置(表示板設置報告書の提出)・・・条例第8条関係
  3. 近隣住民等への周知(説明調整報告書の提出)・・・条例第9条関係
  4. 事業に関する安全対策計画書の提出・・・ 条例第11条関係
  5. 開発等事業事業計画協議書の提出・・・条例第13条関係
  6. 開発等事業協定書の締結・・・条例第14条関係

その他、着手届の提出(16条)、完了届の提出(20条)の後に、市と「完了検査」を行います。

検査についてのお願い

完了検査は原則、水曜日 午後(祝日を除く)でのご予定をお願いします。

なお、開発等事業完了届は検査日の1週間以上前に提出をお願いします。

近隣住民による意見・要望の手続き

  1. 事業者による説明について要望がある場合、市長に対し「説明会の開催の請求」及び「意見書」を提出ができる。 (条例第9条・第10条関係)
  2. 安全対策に関して要望を有する場合、市長に対し「計画要望書」を提出できる。 (条例第12条関係)
  3. 工事の着手後の施行方法に関して要望を有する場合、「工事要望書」を市長に対し提出できる。(条例第17条関係)

開発等事業に関する基準

開発行為に係る制限の強化

  • 開発区域に設置すべき公園、緑地又は広場は面積が1箇所150平方メートル以上、かつその面積の合計は開発区域内の面積の5%以上であること(一部除く)
  • 集会施設の用に供する土地が必要となる開発行為については住宅の建設を目的とする開発行為で、予定建築物の計画戸数100戸以上

戸建て住宅の敷地面積の最低限度

  • 160平方メートル以上(開発区域の面積が3,000平方メートル未満である場合又は開発区域の面積が3,000平方メートル以上で全体区画数の2割を超えない区画については、130平方メートルまで縮小することができる。)

開発等事業に係る紛争調整

  • 市長は開発等事業に関し近隣住民又は事業者の一方からの申出により相談に応じます。 ・・・条例第28条関係
  • 市長は紛争の調整の申出があった場合、あっせんを行います。・・・条例第29条関係

雑則

勧告、命令、特例及び適用除外などについて規定します。

罰則

命令違反者には、6月以下の懲役または50万円以下の罰金の罰則規定があります。

公開

市役所建築課窓口にて閲覧可能です。

各種ダウンロード

概要・手続きの流れ

条文・規則

紛争調整について

様式

お問い合わせ先
建築課 建築係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階20番窓口
電話:0566-95-0128
ファックス:0566-83-1141

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