知立市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例
知立市では、都市計画法第34条第12号及び同法施行令第36条第1項第3号ハに基づく条例を制定し、市街化調整区域内であっても、市街化を促進するおそれがなく、市街化区域で行うことが著しく困難または不適当な開発行為等の許可の基準を定めています。
知立市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例(PDF:122.5KB) (PDFファイル: 122.6KB)
知立市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例施行規則(PDF:105.6KB) (PDFファイル: 105.7KB)
主な許可基準
- 知立市都市計画マスタープランにおいて、工業の用に供する土地として利用を図ることとされている産業促進拠点であり、 市長が指定する土地の区域(指定区域) 内であること。
- 開発行為等の目的は、自己業務の用に供する 市長が認める業種(指定業種) に属する工場又は研究所であること。
- 予定建築物の敷地は 0.3ヘクタール以上5ヘクタール未満 であること。
- 予定建築物の敷地の主たる出入り口が接する道路及び敷地に接する道路が、 市長が定める幅員等 を満たすものであること。
*指定区域、指定業種の詳細については、企業立地推進課(電話 0566-95-0141)へお問い合わせ、もしくは下記のリンクをご覧ください。
更新日:2024年02月02日